名古屋の弁護士の松山です。
個人再生の際には,所有する財産の目録を作成する必要がありますが,財産の項目の中には退職金があります。
今回は,個人再生する際の退職金の扱いについて説明いたします。
1 清算価値保障原則
個人再生手続においては,破産したとすれば配当される金額よりも多くの金額を債権者に支払わなければならないというルールがあります。
これを清算価値保障原則といいます。
したがって,財産の評価額よりも多くの金額を債権者に支払う必要があります。
2 退職金の扱い
⑴ 既に退職金を受領している場合
既に退職していて,退職金を受領している場合には,受領した退職金全額を財産として計上します。
⑵ 近い将来退職する予定がない場合
多くの裁判所では,自己都合退職した場合の退職金額の8分の1が債務者の財産であると評価します。
これは,破産手続においては,法律上,自己都合退職した場合の退職金額の4分の1が配当に回すべき財産とされるところ,破産手続開始決定時において退職していない場合には,退職金は発生するか否かが不確実なため,その半分の額を配当に回せばよいとの運用がなされているためです。
したがって,このような運用をする裁判所では,退職金額の8分の1の額を財産として計上すればよいことになります。
⑶ 近い将来退職する予定がある場合
近い将来に退職する予定がある場合には,退職金が発生することが確実といえるため,退職金額の4分の1の額を財産として計上することになります。
3 退職金額を証明する書類
個人再生を申し立てるにあたっては,退職金見込額の根拠となる書類を裁判所に提出する必要があります。
勤務先から退職金見込額証明書を発行してもらう方法や,就業規則のうち退職金規程の部分のコピーと併せて,退職金額の計算結果を提出する方法があります。