破産した場合、車はどうなるのか。
1 破産すると、一定の財産は債権者に配当する為に換価(現金に換えること)されてしまいます。
それでは、破産すると、所有している車は手放さなければならないのでしょうか。
2 自動車ローンが残っている場合
自動車ローンが残っている状態で破産すると、自動車ローン債権者は所有権留保の実行として、車の引き揚げを要求してきます。
このとき、自動車ローン債権者が対抗要件を備えていれば、引き揚げに応じざるを得ません。
一方で、自動車ローン債権者が対抗要件を備えていなければ、車の引き揚げを拒否することができます。
対抗要件を備えているか否かは、車検証や契約書の内容によって判断されます。
たとえば、普通車については、契約書の内容にかかわらず車検証の所有名義人の欄が破産者であれば、車の引き揚げ要求を拒否することができます。
3 自動車ローンが残っていない場合
車の財産的価値によって、車を手放さなければならないかが変わってきます。
名古屋地方裁判所の基準だと、個別の財産項目がいずれも20万円未満であり、かつ、現金及び普通預貯金の合計額が50万円未満であれば、原則として同時廃止となります。
同時廃止となれば、財産の換価という手続きがないため、車は手放さなくて済みます。
一方で、何らかの事情で破産管財事件となった場合、車は換価の対象となる可能性があります。
もっとも、その場合でも、外国車であったり評価額が高額であったりしなければ、生活や通勤等に必須であることを示すことで、1台のみであれば手元に残してもよいとされる運用が多いです。