宝くじはギャンブルか

破産するに当たってギャンブルは一切すべきでないことを認識しつつも、 宝くじはギャンブルと認識されていない方も散見されます。

しかし、宝くじの購入も破産法に定める賭博や浪費に該当する可能性があります。

競馬やパチンコと異なり、宝くじの購入にはまって借金を大きく膨らましてしまう方を聞くことは珍しいので、実際には「賭博…をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担した」(破産法252条1項4号)ということで免責不許可事由に該当するとまでは言えないことがほとんどかと思われます。

しかしながら、そのほかの事情によって免責不許可事由が存在する方が、弁護士に破産手続の依頼をした後においても宝くじの購入を続けていた場合、回数や金額によっては節制した生活を送るつもりのない人だと破産管財人や裁判所に判断されるおそれがあります。

ですので、破産をすると決めたとき以降は宝くじの購入は控えていただくべきです。

なお、仮に破産手続開始前に宝くじを購入し、破産手続開始後に宝くじが当選してお金が手元に入ってきたとしても、そのお金は「破産手続開始前に生じた原因に基づ」くものとして破産財団に含まれる可能性があります。