弁護士の松山です。
破産をすると、基本的に全ての債務が免責され、法律上、債務を返済する責任が一切なくなります。
しかし、破産の申立てをして免責決定が下されたとしても、免責がなされない債権があります。
これを非免責債権といい、破産法253条1項に列挙されています。
では、誰かに対して慰謝料を支払う義務がある人について免責決定が下された場合、その慰謝料支払債務は免責の対象となるのでしょうか。
先程の破産法253条1項には、「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求」や「破産者が故意又は重過失により人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権」が、非免責債権として挙げられています。
このうち、前者の「悪意で加えた不法行為」とは、積極的に相手を害することをもって加えた不法行為をいうと考えられています。
これによれば、単に相手に損害を与えると認識していたという事情のみでは非免責債権にあたりません。
一方で、人の生命や身体を害する不法行為の場合、重過失が認められれば、その慰謝料請求権も後者の「破産者が故意又は重過失により人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権」に該当するため、非免責債権となります。