預貯金と清算価値

1 個人再生における清算価値保障原則

個人再生について説明するウェブサイトをいくつか見ていますと、個人再生で返済すべき総額は債務額の5分の1との記載を見かけることが多いです。

たしかに、債務額が500万円から1500万円の間にある方であれば、これに該当することが多いでしょう。

しかし、所有する財産が多いと、個人再生で返済すべき総額も多くなる可能性があります。

個人再生では、所有する財産の評価額以上を返済しないといけないというルールが存在するためです(これを「清算価値保障原則」といいます)。

 

2 預貯金の扱い

清算価値として把握される財産とは、現金、預貯金、不動産、車、生命保険の解約返戻金等、一切のものが含まれます。

預貯金については、所有する全ての口座の残高を確認することになります。

この点に関して、名古屋地方裁判所では、個人再生の申立て前に債権者に弁済する原資とするため、弁護士の預り金口座に管理している場合には、「所持現金と合わせて99万円の範囲内」であれば、清算価値に含まれないものとして扱われています。

これは、破産手続において、現金99万円が自由財産として換価の対象から外れていることとのバランスを取ったものと思われます。