1 任意整理を依頼した業者のクレジットカードは使えない
任意整理を弁護士に依頼すると、依頼した業者のクレジットカードは利用できなくなります。
そのクレジットカードから生活費を引き落としていた場合、依頼後は引き落とされずに生活費を滞納してしまうことがあるので、電気代なら電気会社、電話代なら携帯電話会社、保険料なら生命保険会社等に連絡して、早めに預金口座引落し等に支払方法を変更すべきです。
2 信用情報の登録
任意整理を弁護士に依頼すると、それまで支払いを滞納したことが無かったとしても、事故情報として信用情報機関に登録されます。
その場合、新たにクレジットカードの作成や借入れができなくなることのほか、任意整理を依頼しなかった業者のクレジットカードも使えなくなることがあります。
カード会社は、カード更新の際や、カード契約中の一定の時期に途上審査のため、信用情報を確認することがあり、その時に、数年以内の任意整理の事実が発覚してクレジットカードの利用が停止されるおそれがあります。
3 銀行口座の凍結
銀行からの借入れがある場合、その銀行に対する債務を任意整理したり、その銀行からの借入れの保証会社に対する債務を任意整理したりすると、その銀行の預金口座が凍結されるおそれがあります。
凍結は通常3か月程度ですが、銀行口座が凍結されると、凍結時点の残高は引き出せなくなり、債務と相殺されます。
また、凍結されたのが給料口座のときは、収入源が絶たれてしまいます。
そのため、給料口座となっている銀行に対する債務を任意整理しようとする場合は、事前に勤務先と調整して、関係ない銀行口座へと給料口座を変更すべきです。