自己破産しても免責されない場合

1 免責とは

免責手続とは,債務がゼロとなる手続のことをいいます。

自己破産をすると,破産者は,基本的には免責許可決定を受け,それが確定すれば,それまでの債務から解放され,経済的に新たなスタートを切ることができるようになります。

2 免責不許可事由

⑴ 免責不許可決定

しかし,自己破産をすれば必ず免責許可決定を受けられるわけではなく,場合によっては免責不許可決定を受けることがあります。

免責不許可決定を受けると,破産者は全ての債務について支払う義務が残ります。

免責不許可決定を受ける可能性がある事項は,免責不許可事由といい,破産法で定められています。

以下では,代表的な免責不許可事由を説明します。

もっとも,免責不許可事由は以下に限定されるものではありません。

⑵ 財産の隠匿,損壊,債権者に不利益な処分

債権者を害する目的で,自分が所有する財産を隠匿,損壊,債権者に不利益な内容での処分をした場合,免責不許可事由となります。

⑶ 信用取引により買い入れた商品の著しく不利益な条件での処分

たとえば,自己破産の申立ての直前に,クレジットカードで買った商品を安く換金することは免責不許可事由となります。

⑷ 偏頗弁済

一部の債権者に対する債務についてのみ返済することを偏頗弁済といい,債権者間の平等を害することから,免責不許可事由となります。

⑸ 浪費又は賭博

浪費や賭博等によって,著しく財産を減少させたり,過大な債務を負ったりした場合にも,免責不許可事由となります。

3 非免責債権

免責不許可事由に該当する事由がなければ,免責許可決定がなされ,原則として全ての債務について免責されます。

しかし,免責許可決定があっても,例外的に免責されない債権が存在します。

これを非免責債権といい,たとえば,租税等の請求権,婚姻費用分担請求権,養育費,罰金等は,非免責債権にあたります。

これらの非免責債権については,破産手続及び免責手続を経ても,返済し続けなければならない債務となります。

 

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