個人再生手続においては,住宅ローンが付されている住宅を残す方法として,住宅資金特別条項の利用があります。
住宅資金特別条項にいう「住宅」とは,「個人である再生債務者が所有し,自己の居住の用に供する建物であって,その床面積が2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるもの」をいいます(民事再生法196条1号)。
ここでは,再生債務者が所有する建物であることが要求されているため,住宅ローンが付されている建物であっても,それが個人再生手続開始申立て時点において自己の所有でなければ,住宅資金特別条項を利用することはできません。
それでは,申立て前に建物の所有権が再生債務者に移転した場合は,住宅資金特別条項を利用することができるのでしょうか。
たとえば,建物を建てた時点では親が所有していたが,申立て前に子である再生債務者に建物の所有権が移転した場合には,住宅資金特別条項を利用することができるのかが問題となります。
条文の文言を重視し,原則として建設,購入又は改良の時点で再生債務者の所有であることが必要であるとする見解があります。
他方で,住宅ローンの債務者が住宅を手放さずに経済的再生を果たすことができるようにするという住宅資金貸付債権に関する特則の趣旨からして,対象建物が再生債務者の生活の本拠と認められる限り,広く住宅資金特別条項の利用を認めるべきであり,申立ての時点で建物が再生債務者の所有となっていれば,住宅資金特別条項の利用が可能であるとする見解もあります。
ただし,前者の見解においても①申立ての時点において,対象建物の所有権が再生債務者にあり,②当初から自己の居住の用に供する目的で建物の建築等をし,そのための資金の借入れを行っているという特段の事情がある場合においては,住宅資金特別条項の利用ができるとしており,当初から自分で住む目的で住宅ローンを組んでいる場合にはどちらの見解も住宅資金特別条項を利用できる点では一致しています。