債務整理における直接面談義務

1 概要

債務整理における直接面談義務とは,債務整理事件については,原則として,弁護士が,依頼者の方に対して直接面談して,重要事項の説明等をしなければならないという義務のことをいいます。

債務整理事件とは,簡単に言うと借金の整理に関する事件であり,そのうち直接面談義務があるのは,任意整理,個人再生,自己破産及び約定残債務のある過払い金返還請求です。

この義務は,日弁連が制定した「債務整理事件処理の規律を定める規程」第3条に規定されています。

2 経緯

以前は,大量の広告を打って,全国から多くの問い合わせを受けて,事務員などを使い,電話のみで債務整理事件を受任し,不適切な事案処理を繰り返すような弁護士が一定数いました。

このような不適切な事案処理は,違法すれすれと評価されるものではありましたが,違法とまではいえず,不適切な事案処理をする弁護士を処分することが容易ではなかったようです。

上述した「債務整理事件処理の規律を定める規程」の第1条にも,「この規程は,過払金返還請求事件を含む債務整理事件が多量に生じている状況において,債務整理事件について一部の弁護士(弁護士法人を含む。…)によって,不適切な勧誘,受任及び法律事務処理並びに不適正かつ不当な額の弁護士報酬の請求又は受領がなされているとの批判がある」と,制定の背景が述べられています。

そこで,平成23年に,債務整理事件において弁護士による直接面談義務が規定されることになりました。

3 直接面談しない弁護士に依頼したときは

しかし,未だに直接面談義務の規定を無視して,債務整理事件の処理を事務員任せにしたり,電話等のみで依頼を受けて依頼者と直接面談しなかったりして,不適切な事案処理を繰り返している弁護士等もいるようです。

そのため,債務整理を依頼する際には十分に注意する必要があります。

直接面談義務を果たさない弁護士は,事案処理が不適切であるなどの問題がある可能性が高いため,自己破産,個人再生,任意整理,残債務がある場合の過払い金返還請求などを,弁護士と直接面談せずに電話等のみで依頼してしまった方は,速やかに他の弁護士に相談するべきでしょう。

 

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