任意整理を弁護士に依頼しようか検討している方にとって,任意整理をしたら現在使用しているクレジットカードを引き続き使えるかが気になる点かと思われます。
使い続けようとしているクレジットカードが,任意整理の対象とした借入先の業者のクレジットカードか,任意整理の対象としていない借入先の業者のクレジットカードかによって異なります。
⑴ 任意整理の対象とした借入先の業者のクレジットカードの場合
任意整理の対象とした業者のクレジットカードの場合,そのクレジットカードを使い続けることはできないと考えた方がいいでしょう。
弁護士が任意整理の受任通知を業者に対して送付した段階で,クレジットカードの返還を求められることも多いです。
⑵ 任意整理の対象としなかった借入先の業者のクレジットカードの場合
任意整理の対象としなかった業者のクレジットカードの場合,支払いを遅延しない限りは,一定期間,引き続きクレジットカードを使用できる可能性があります。
もっとも,借入先のどこか1社でも任意整理をしたときは,その事実が信用情報機関に登録されるのが通常ですので,クレジットカード会社が与信審査をする際に信用情報機関に信用情報の照会をしたときには,任意整理した事実が発覚し,与信審査が通らず,それ以降クレジットカードを使い続けることができない可能性があります。
クレジットカード会社が行う与信審査は,クレジットカードの作成時のほか,クレジットカードの更新時の与信審査や途上与信があります。
途上与信とは,クレジットカードの利用中にクレジットカード会社が設定している基準に適合しているかの審査を行うことで,基準に達していなければ,基本的にはクレジットカードが利用停止になります。