破産直前にする財産の名義変更

1 破産をすると、基本的に財産を手放さないといけないことは広く知られています。

そこで、もう借金を払うことができず破産をしなければならないと認識した時点で、自分が所有している不動産や自動車を親族名義に変更しようという気持ちになる方がいらっしゃいます。

しかし、破産直前に無償で財産を譲り渡す行為は、破産手続上大きな問題となる可能性があります。

 

2⑴ 本来、自分が所有している財産について、いつ・いくらで処分するかは自由です。

しかし、破産しないといけないような経済状態の方についてまで自由な財産処分を認めると、破産手続の中で債権者に配当すべき財産がなくなってしまいます。

そこで、一定の時期以降の一定の行為については、破産手続の中で破産管財人が否認して、なかったことにすることが認められています。

⑵ 特に、無償行為については、「破産者が支払の停止等があった後又はその前六月以内にした無償行為及びこれと同視すべき有償行為は、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる」と規定されています(破産法160条3項)。

通常、弁護士に破産を依頼すると弁護士から債権者に対して受任通知を送付しますが、受任通知の送付は「支払の停止等」に当たります。

すなわち、基本的には、弁護士に破産の依頼をする前6か月以内に自分の財産を無償で他人名義に変更しても、後で否認されます。

3 破産申立てに係る名古屋地方裁判所の書式において、不動産については期間を問わず、保険や車、株式等については過去1年間程の間の財産処分の記載が求められているのも、上記行為があるかの確認の趣旨と思われます。

否認の対象となる行為があれば、他の事情が問題なくても破産管財事件となり、多額の予納金を裁判所に入金しなければ破産手続が開始しませんし、事情によっては免責が許可されないおそれもあります。

支払いが困難になりそうと感じた時点で、まずは弁護士に相談することをお勧めします。