破産管財人との面談で行われること

1 破産管財人との面談

破産手続開始決定とともに破産管財人が選任された場合、基本的には、目安として2週間以内に破産管財人と面談することになります。

面談は、通常、破産管財人の事務所で、破産管財人の事務所の営業時間内に行われます。

名古屋地方裁判所に申し立てた場合は、破産の申立てを依頼した弁護士(申立代理人)も同席することが一般的です。

2 面談で行われること

⑴ 破産管財人からの質問

破産管財人は、申立ての際に裁判所に提出された申立書と証拠書類の写しを一式確認したうえで、債権・財産を調査したり、免責の相当性に関する事柄を調査したりする一環として、破産者に口頭で質問をします。

破産者としては、記憶のある範囲で、質問に回答することになります。

⑵ 財産等の引継ぎ

自由財産拡張が認められない車や建物を所有している場合、通常、車や建物の鍵を破産管財人に渡します。

他にも、宝石等を所有している場合には面談の際に持参するよう求められることがあります。

破産手続開始決定時点で、破産者の財産の管理処分権は破産管財人に移っているので、財産を誰が所持するか等の財産管理については破産管財人の指示にした月必要があります。

⑶ 郵便物の受け渡し方法の調整

破産手続開始後は、破産者に宛てられた郵便物は破産管財人のもとに転送されて、中を開封されることになります。

郵便物の中身を確認された後は、通常、破産者に郵便物が返却されるので、その返却方法を決める必要があります。

1か月に1回程度、破産管財人から郵送する方法や、破産者が破産管財人の事務所に赴いて直接受け取る方法が一般的です。

⑷ 次回面談の日程調整

確認事項が多くなかったり、お金の使い方が原因で破産に至ったりするわけでなければ、破産管財人と面談するのも1回のみで足りることがあります。

しかし、新たに財産が発覚して破産管財人に引き継ぐ必要があったり、破産手続開始後の生活状況を確認する必要があると破産管財人が判断したりした場合には、債権者集会までに複数回の面談を行うこともあります。

その場合には、面談の最後に次回の日程調整を行うことが多いです。