一度債務整理を行ったにもかかわらず、事情の変更等で支払が困難となったり、新たに債務を負担してしまったりして、再度弁護士に相談し、債務整理を検討しなければならない方もいらっしゃいます。
以下では、債務整理の種類に応じて、どのような場合に2度目の債務整理ができるのか等を見ていきます。
1 任意整理
任意整理は、典型的には債務を分割返済するとの和解をまとめる方法です。
一度和解をして返済中の債権者と、再度分割交渉を行うことも認められない訳ではありません。
しかし、一回目の和解による分割返済が失敗に終わったにもかかわらず、再度分割で返済が可能といえる事情の説明が合理的でないと和解ができない可能性があります。
これと関連して、一回目の和解をして数か月で返済ができなくなった場合には、再度の和解に対する反応は厳しいものとなりやすいです。
2 自己破産
自己破産は、以下の場合はそもそも、原則として自己破産して免責を受けることができないと法律上規定されています。
⑴ 自己破産して免責決定が確定してから7年以内の申立て
⑵ 給与所得者等再生における再生計画認可決定が確定してから7年以内の申立て
また、7年が経過している場合でも、2度目の自己破産では、免責を受けるに当たって、借金をすることに対する意識やお金の使途について厳しく審査される傾向にあります。
3 個人再生
⑴ 小規模個人再生の場合
以前に破産や個人再生をしていたとしても、小規模個人再生の申立ては制限されていません。
⑵ 給与所得者等再生の場合
以下の場合には、給与所得者等再生の手続が開始されないことが法律上規定されています。
ア 自己破産して免責決定が確定してから7年以内の申立て
イ 給与所得者等再生における再生計画認可決定が確定してから7年以内の申立て