1 個人再生手続における2つの手続
個人再生手続は,個人である債務者を対象として,住宅ローン等の債務を除いた債務の総額を圧縮した上で,原則として3年の分割弁済をする計画を裁判所に認可してもらう手続です。
この個人再生手続きには,小規模個人再生と給与所得者等再生という2つの手続が存在しています。
この2つの手続は,以下の点で異なります。
1 要件
小規模個人再生では,「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあ」ることが手続開始の要件となっている(民事再生法221条1項)のに対して,給与所得者等再生では,「給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者であって,かつ,その額の変動の幅が小さいと見込まれるもの」が手続開始の要件となっています(民事再生法239条1項)。
このように給与所得者等再生の方が厳格な要件となっています。
2 返済額
⑴ 小規模個人再生においては,住宅ローン債務等を除いた債務額の合計に応じて最低弁済額が次のとおり定められています。
ア 債務が100万円未満であるとき
債務総額
イ 債務が100万円以上500万円未満であるとき
100万円
ウ 債務が500万円以上1500円未満であるとき
債務の5分の1の額
エ 債務が1500万円以上3000万円未満であるとき
300万円
オ 債務が3000万円以上5000万円未満であるとき
債務の10分の1の額
⑵ 一方で,給与所得者等再生においては,可処分所得の2年分を返済する必要があります。
可処分所得は,手取り収入から税金と最低生活費を控除する方法で計算され,最低生活費は,居住地域,家族構成,年齢等によって変動します。
たとえば,名古屋は居住地域の区分が第一区にあたるので,名古屋にお住まいですと,個人別生活費や世帯別生活費の額が他の地域よりも大きく算出されます。
通常,給与所得者等再生の方が小規模個人再生よりも返済総額が大きくなります。
⑶ もっとも,いずれの手続においても,⑴,⑵で上述した額よりも所有する財産の額の方が大きい場合には,財産の総額を計上した額が返済総額となります。
3 債権者による決議
また,2つの手続は,債権者による再生計画案の決議の要否が異なります。
小規模個人再生では,債権者の同意が必要であり,不同意の意思表明をした債権者が債権者総数の半数に達するか,不同意の意思表明をした債権者の債権額が総債権額の過半数に達するときは,否決されます。
一方で,給与所得者等再生では,債権者による決議は不要です。