自己破産しても免責されない場合

1 免責とは

免責手続とは,債務がゼロとなる手続のことをいいます。

自己破産をすると,破産者は,基本的には免責許可決定を受け,それが確定すれば,それまでの債務から解放され,経済的に新たなスタートを切ることができるようになります。

2 免責不許可事由

⑴ 免責不許可決定

しかし,自己破産をすれば必ず免責許可決定を受けられるわけではなく,場合によっては免責不許可決定を受けることがあります。

免責不許可決定を受けると,破産者は全ての債務について支払う義務が残ります。

免責不許可決定を受ける可能性がある事項は,免責不許可事由といい,破産法で定められています。

以下では,代表的な免責不許可事由を説明します。

もっとも,免責不許可事由は以下に限定されるものではありません。

⑵ 財産の隠匿,損壊,債権者に不利益な処分

債権者を害する目的で,自分が所有する財産を隠匿,損壊,債権者に不利益な内容での処分をした場合,免責不許可事由となります。

⑶ 信用取引により買い入れた商品の著しく不利益な条件での処分

たとえば,自己破産の申立ての直前に,クレジットカードで買った商品を安く換金することは免責不許可事由となります。

⑷ 偏頗弁済

一部の債権者に対する債務についてのみ返済することを偏頗弁済といい,債権者間の平等を害することから,免責不許可事由となります。

⑸ 浪費又は賭博

浪費や賭博等によって,著しく財産を減少させたり,過大な債務を負ったりした場合にも,免責不許可事由となります。

3 非免責債権

免責不許可事由に該当する事由がなければ,免責許可決定がなされ,原則として全ての債務について免責されます。

しかし,免責許可決定があっても,例外的に免責されない債権が存在します。

これを非免責債権といい,たとえば,租税等の請求権,婚姻費用分担請求権,養育費,罰金等は,非免責債権にあたります。

これらの非免責債権については,破産手続及び免責手続を経ても,返済し続けなければならない債務となります。

 

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給与所得者等再生における可処分所得

個人再生手続には,小規模個人再生と給与所得者等再生の二つの手続が存在します。

先日は,両者の違いを説明いたしましたが,今回は給与所得者等再生において重要となる可処分所得について,例を挙げつつご説明したいと思います。

給与所得者等再生においては,最低でも可処分所得の2年分以上の額を総額として返済しなければなりません。

可処分所得とは,以下の計算式で導かれる金額をいいます。

収入―(税金+社会保険料+最低生活費)

ここで問題になるのは,最低生活費がいくらになるかです。

最低生活費は,民事再生法第二百四十一条第三項の額を定める政令によって決まっており,①個人別生活費の額,②世帯別生活費の額,③冬季特別生活費の額,④住居費の額,⑤勤労必要経費の額を合計した額です。

①から⑤までのそれぞれの額は,住んでいる場所や年齢等によって異なります。

以下では,具体例を挙げて説明したいと思います。

名古屋市在住・1人暮らし・40歳・年収300万円の人の最低生活費はいくらになるでしょうか。

まず,個人別生活費の額ですが,名古屋市は,第一区と定められているので,別表第二の一の年齢の区分に従うこととなり,40歳ですと48万8000円となります。

次に,世帯別生活費の額は,別表第三の一の一人の欄を見ることになり,52万7000円です。

また,冬季特別生活費の額は,別表第四の一の一人の欄から,1万6000円です。

また,住居費の額は,原則として,別表第六の名古屋市,第一区,一人の欄から,43万円となります。

また,勤労必要経費の額は,年収が300万円ですので,基本的には別表第七の一の二百五十万円以上の欄を見て,55万5000円となります。

以上の5つの額を合計すると,名古屋市在住・1人暮らし・40歳・年収300万円の人の最低生活費は,1年当たり201万6000円です。

一年当たりの手取り収入が300万円とすれば,300万円から201万6000円を控除した98万4000円が1年当たりの可処分所得と計算されます。

給与所得者等再生では,可処分所得の2年分以上を支払う必要があるため,最低でも196万8000円を支払うという再生計画を立てる必要があります。

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