離婚慰謝料を支払っている場合は,その慰謝料支払債務は,破産することによって免責がなされるのでしょうか。
自己破産したとしても免責がなされない債権を非免責債権といい,どのような債権が非免責債権であるかは法律で定められています(破産法253条1項)。
そして,「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求」や「破産者が故意又は重過失により人の生命や身体を害する不法行為」は,非免責債権であると定められています(同項2号,3号)。
それでは,慰謝料請求権は,「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求」や「破産者が故意又は重過失により人の生命や身体を害する不法行為」に該当するのでしょうか。
まず,「悪意で加えた不法行為」の「悪意」とは,一般に「積極的な害意」をいうと考えられています。
どのような場合が「積極的な害意」に当たるかは,事案に応じて異なると言うべきであり,最終的には訴訟しないと分からない場合があります。
一般的には,浮気を原因とする離婚の慰謝料という事情のみでは,「積極的な害意」とは判断されないことが多いようです。
次に,「破産者が故意又は重過失により人の生命や身体を害する不法行為」ですが,これは,たとえば暴行等によって身体を傷付けた場合が該当する可能性があります。