1 ギャンブルで増えた借金でも債務整理できます
債務整理は主に任意整理・個人再生・自己破産に分かれます。
このうち、任意整理と個人再生は借入れの理由は基本的に問われないので、ギャンブルで借金が増えたとしても問題なく解決ができる手続です。
自己破産ではギャンブルで返しきれない借金をしたことは免責不許可事由に当たりますが、その場合でも裁判所の裁量で借金を返済しなくてもよいとの決定(免責許可決定といいます。)が出されることが多いです。
2 任意整理や個人再生の場合
任意整理や個人再生では、基本的に借金の理由は問われることなく手続きを進めることができますので、
ギャンブルで増えた借金でも債務整理は可能です。
ただし、個人再生の場合はギャンブルを繰り返さず今後しっかりと返済を継続できると裁判所に示すために反省文を求められることがあります。
3 自己破産の場合
自己破産の場合、ギャンブルのために借金をすると免責不許可事由に該当し、原則として免責が許可されず借金が残ってしまいます。
ですので、破産管財人という弁護士の調査が必要な類型となりますが、実際に免責が許可されない事例は少ないです。
借金額が大きくないことや今後ギャンブルをしないと反省していること、現在は堅実な生活を送っていることなどを総合的に考慮した結果、裁判所から免責が相当と認められれば、例外的に免責許可の決定が下されます。