破産や個人再生が会社に知られるか

1 自分が破産や個人再生をしたことが会社(勤務先)に知られるか心配される方も多いです。

実際、会社に知られる可能性はどれくらいあるのでしょうか。

2 会社からの借入れがある場合

まず、会社からの借入れがある場合、会社に知られることになります。

会社からの借入れは、手続の対象としなければならない債務だからです。

破産であれば破産債権に、個人再生であれば再生債権として扱われ、債権者一覧表に記載する必要があります。

裁判所は、手続きが始まると、債権者一覧表に記載された債権者に対して通知を送付するため、手続きをしていることが会社に知られてしまいます。

3 会社からの借入れが無い場合

会社からの借入れが無い場合は会社に知られないでしょうか。

この場合には会社に知られる可能性は低いです。

破産や個人再生をすると官報(政府が発行する機関紙)に掲載されますが、基本的に上司や同僚が官報を見る職場にいらっしゃる方はいません。

また弁護士に依頼した後は、通常、債権者から会社への督促は止まります。

4 退職金額を示す資料が必要

ただし、破産や個人再生では退職金額を示す資料の提出が必要となるので、この点で会社の担当者や担当部署から資料を出してもらうのに苦労される方もいらっしゃいます。

退職金規程を自由に閲覧できる状況であればそのコピーを提出すれば足りますが、退職金規程が無いなどの場合で、裁判所に必要であることを隠したままだと退職金額を示す資料の確保が難しいときには、ある程度事情を話さざるを得ないこともあるでしょう。

退職金額が多くない場合には、確定した金額を示す資料までは裁判所から求められないこともあるので、どうしても資料の提出が難しいときには弁護士にご相談ください。