障害年金受給者の個人再生

障害年金を受給している方が個人再生をすることができるのでしょうか。

個人再生の手続のうち,利用者が多い小規模個人再生を例に説明します。

小規模個人再生では,手続を開始させるために「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」(民事再生法221条1項)が必要です。

これに該当する限り,年金を受給している方も個人再生を利用することが可能です。

老齢年金なら,基本的に年金額が減ることはないので,問題ありません。

しかしながら,障害年金の場合は特別な考慮が必要となります。

すなわち,障害年金のうち一部は,一度認定されても一定年数毎の申請が必要となるのです。

したがって,一度障害を認定されて障害年金を受給したとしても,それが生涯継続するとは限らないのです。

そのため,障害年金を受給していることから当然に「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」があるとは判断できず,これまでの障害年金を受給してきた実績や現在の障害の状態,通院歴等から再生計画の終了時に支給停止となる見込みが小さいと判断されたとき,「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」があるとは判断されて個人再生が利用できることになります。

実際,支給停止となる見込みが小さいと弁護士が説明することで,障害年金を受給している方が個人再生を利用できるようになった経験があります。

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住宅資金特別条項とマンション管理費

1 個人再生と住宅資金特別条項

弁護士の松山です。

個人再生では,原則としてすべての債権者を平等に扱う必要があります。

しかしながら,住宅ローンの返済を滞ると住宅についている抵当権が実行され,債務者は自宅を手放さざるを得なくなります。

それでは,生活の本拠を失った債務者の経済的な再生が困難になってしまいます。

そこで民事再生法は,一定の条件を満たす場合に,特別に住宅ローンを今まで通り返済して住宅を残して個人再生をすることを認めています。

このように,住宅を残すために再生計画案に付す条項を住宅資金特別条項といいます。

 

2 マンション管理費を滞納しているとき

住宅資金特別条項は一定の条件が満たされていないと再生計画案に付けることができません。

たとえば,自宅のマンションをローンで購入している方が個人再生を考えているとき,そのマンションの管理費を滞納している場合には,住宅資金特別条項は認められません。

すなわち,住宅の上に住宅ローン以外の担保権がある場合は住宅資金特別条項を定めることができないところ(民事再生法198条1項但書),区分所有者は,マンション管理費請求権について債務者の区分所有権の上に先取特権が認められており(建物の区分所有等に関する法律7条1項),住宅の上に住宅ローン以外の担保権があることになります。

家計の状況作成の注意点

個人再生や自己破産を行うとき,数か月分の家計の状況を作成して裁判所に提出する必要があります。

家計の状況では,1カ月ごとの世帯全体での収入と支出を記載しますが,漫然とした記載では不適切となる場合があります。

以下では,名古屋地方裁判所での運用を前提に,家計の状況作成における注意点をご説明します。

 

1 まずは,その1カ月の間に実際に動いた金額を記入します。

すなわち,2月分の電話代を3月に支払った場合には,3月の家計の状況に支払った額を記入します。

2 次に,家賃や電話料金,水道代等の公共料金は領収書や通帳の記載を確認して,1円単位で正確な額を記入する必要があります。

特に公共料金について,紙の請求書をもとにコンビニ払いをしているような場合,領収書の提出を求められることがあります。

3 また,どの項目に入れてよいのか一概にはわからない支出は,「その他」の項目を利用したり,余白に金額をメモしたりして記入すべきです。

むやみに「食費」や「日用品・雑費」という項目に振り分けて記入すると,その項目のみ高額となってしまい,どのようなお金の使い方をしているのか検証しにくくなったり,浪費をしていると誤解されたりする可能性があります。

 

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任意整理とクレジットカード

任意整理を弁護士に依頼しようか検討している方にとって,任意整理をしたら現在使用しているクレジットカードを引き続き使えるかが気になる点かと思われます。

使い続けようとしているクレジットカードが,任意整理の対象とした借入先の業者のクレジットカードか,任意整理の対象としていない借入先の業者のクレジットカードかによって異なります。

⑴ 任意整理の対象とした借入先の業者のクレジットカードの場合

任意整理の対象とした業者のクレジットカードの場合,そのクレジットカードを使い続けることはできないと考えた方がいいでしょう。

弁護士が任意整理の受任通知を業者に対して送付した段階で,クレジットカードの返還を求められることも多いです。

⑵ 任意整理の対象としなかった借入先の業者のクレジットカードの場合

任意整理の対象としなかった業者のクレジットカードの場合,支払いを遅延しない限りは,一定期間,引き続きクレジットカードを使用できる可能性があります。

もっとも,借入先のどこか1社でも任意整理をしたときは,その事実が信用情報機関に登録されるのが通常ですので,クレジットカード会社が与信審査をする際に信用情報機関に信用情報の照会をしたときには,任意整理した事実が発覚し,与信審査が通らず,それ以降クレジットカードを使い続けることができない可能性があります。

クレジットカード会社が行う与信審査は,クレジットカードの作成時のほか,クレジットカードの更新時の与信審査や途上与信があります。

途上与信とは,クレジットカードの利用中にクレジットカード会社が設定している基準に適合しているかの審査を行うことで,基準に達していなければ,基本的にはクレジットカードが利用停止になります。

任意整理についてはこちらもご覧ください。

否認対象行為と個人再生における清算価値

1 個人再生手続きでの清算価値

個人再生手続きでは,再生計画の不認可事由の一つとして「再生計画(の決議)が再生債権者の一般の利益に反するとき」が定められています(民事再生法民再231条1項、174条2項4号、241条2項2号)。

つまり,個人再生では,破産によって債権者が得られる経済的利益よりも,再生計画によって得られる経済的利益が大きくなければならないのです。

このことを清算価値保障原則といいます。

 

2 否認対象行為の扱い

⑴ 否認対象行為とは,たとえば,全社に対して今後支払うことができない状態になってから行った財産の贈与や債務者がそのような状態に陥っていることを知っている一部の債権者のみに返済すること等を指します。

⑵ ある行為が否認対象行為に該当するとき,破産手続きにおいてはその行為が破産管財人という弁護士から否認されることで,その分破産者の財産が回復します。

そのため,個人再生では,破産によって債権者が得られる経済的利益よりも,再生計画によって得られる経済的利益が大きくなければならないという清算価値保障原則からは,現在ある財産の額に,否認権の行使によって回復するであろうと想定される財産の額を上乗せした額を上回る返済をする必要があり,これに反する再生計画案は不認可となります。

個人再生する際の退職金の扱い

名古屋の弁護士の松山です。

個人再生の際には,所有する財産の目録を作成する必要がありますが,財産の項目の中には退職金があります。

今回は,個人再生する際の退職金の扱いについて説明いたします。

1 清算価値保障原則

個人再生手続においては,破産したとすれば配当される金額よりも多くの金額を債権者に支払わなければならないというルールがあります。

これを清算価値保障原則といいます。

したがって,財産の評価額よりも多くの金額を債権者に支払う必要があります。

2 退職金の扱い

⑴ 既に退職金を受領している場合

既に退職していて,退職金を受領している場合には,受領した退職金全額を財産として計上します。

⑵ 近い将来退職する予定がない場合

多くの裁判所では,自己都合退職した場合の退職金額の8分の1が債務者の財産であると評価します。

これは,破産手続においては,法律上,自己都合退職した場合の退職金額の4分の1が配当に回すべき財産とされるところ,破産手続開始決定時において退職していない場合には,退職金は発生するか否かが不確実なため,その半分の額を配当に回せばよいとの運用がなされているためです。

したがって,このような運用をする裁判所では,退職金額の8分の1の額を財産として計上すればよいことになります。

⑶ 近い将来退職する予定がある場合

近い将来に退職する予定がある場合には,退職金が発生することが確実といえるため,退職金額の4分の1の額を財産として計上することになります。

3 退職金額を証明する書類

個人再生を申し立てるにあたっては,退職金見込額の根拠となる書類を裁判所に提出する必要があります。

勤務先から退職金見込額証明書を発行してもらう方法や,就業規則のうち退職金規程の部分のコピーと併せて,退職金額の計算結果を提出する方法があります。

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個人再生手続きが終わった後に支払えなくなった場合

1 再生計画に従った返済ができないとき

個人再生手続きにおいて再生計画の認可決定が確定した後,再生計画どおりに支払えなくなった場合には,どう対処すればよいでしょうか。

自己破産するというのも選択肢の一つですが,自己破産しなくてもよい場合もあります。

2 再生計画の変更

個人再生においては,再生計画認可の決定があった後やむを得ない事由で再生計画を遂行することが著しく困難となったときは,再生計画で定められた債務の期限を延長することができます。

この場合,変更後の債務の最終の期限は,再生計画で定められた債務の最終の期限から2年を超えない範囲で定める必要があります。

3 ハードシップ免責

再生計画を遂行することが極めて困難である場合は,次の条件のもとで,裁判所は免責の決定をすることができ,これによって債務者は債務を支払う義務を免れます。

⑴ 再生計画を遂行することが極めて困難となったのは,債務者の責めに帰することができない事由によること

⑵ 再生計画で定められた債務の4分の3以上の額の返済を終えていること

⑶ 再生計画の認可決定時に破産した場合の配当総額以上の返済をし終えていること

⑷ 再生計画の変更をすることが極めて困難であること

4 新たな個人再生手続きの申立て

基本的には,再度の個人再生手続きの利用が法律上妨げられているわけではないため,新たに個人再生手続きの申立てをすることも考えられます。

ただし,給与所得者等再生では,1回目の給与所得者等再生の返済計画の認可決定が確定した日から7年間は手続きを利用することはできません。

また,2回目の個人再生であるという点が,債権者の同意の有無に影響を及ぼす可能性もあります。

5 自己破産手続きへの移行

以上の方法をとることができないときは,自己破産手続への移行を検討すべきです。

6 弁護士への相談

いずれの方法をとるにせよ,お早めに弁護士に相談することをお勧めします。

給料の差押えを受けた場合の自己破産

1 自己破産手続きにおける給料の差押えの取扱い

自己破産手続きの開始決定が下される前に,債権者から訴訟を提起されて給料の差押えを受けてしまう場合があります。

その場合,基本的には手取り収入の4分の1の額が手元に入らなくなり,生活が苦しくなるおそれがあります。

また,一般的には弁護士が介入した後に差し押さえられたお金は,特定の債権者にされた返済(これを偏頗弁済といいます。)として,手続き上問題となる場合があります。

それでは,破産手続きの開始決定があったとき,給料の差押えはどのように扱われるのでしょうか。

 

2 同時廃止事件の場合

通常,自己破産を申し立てる際には,免責許可の申立ても同時に行われ,その場合,同時廃止決定が下されれば,差押えは中止します(破産法249条1項)。

この「中止」の状態は免責許可決定が確定して差押えが失効するまで継続し,その間,破産者は差し押さえられた給料の相当額を取得することができません。

この間は,勤務先が給料に相当する額のお金を供託して,破産者は免責許可決定の確定後に供託されたお金を受け取ることになります。

 

3 破産管財事件の場合

破産手続の開始決定がなされれば,破産財団に属する財産に対して既になされている強制執行は,破産財団に対してはその効力を失います(破産法42条2項)。

すなわち,破産手続開始決定時になされている給料の差押えは効力を失うこととなります。

しかしこのままでは,給料に対する差押えが当然に抹消するわけではないので,実務上,裁判所が選任した破産管財人という弁護士が,裁判所に対して執行取消の上申書を提出し,裁判所が差押えの執行命令の取消をするのが一般的な運用であり,これによって,破産者は給料の満額を手に入れることが出来ます。

退職金と自己破産

1 自己破産において退職金の額が重要となる場面

自己破産においては,退職金債権も破産者の財産と扱われることになります。

破産者が所有している財産の額は,①同時廃止事件として扱われるか破産管財事件として扱われるかという事件の種類を決める場面と②どの財産をいくらまで残せるかを決める場面で重要となります。

 

2 同時廃止事件として扱われる条件

名古屋地方裁判所の運用ですと,現金及び普通預貯金以外の各個別の財産項目について財産項目ごとの合計額がいずれも20万円未満であり,かつ,現金及び普通預貯金についてそれらの合計額が50万円未満の場合には,原則として同時廃止事件として扱われます(ただし,この条件を充たしていても破産管財事件として扱われる例外があります)。

 

3 自由財産拡張の基準

破産管財事件となった場合は,破産者の財産をすべて手元に残すことができない場合があります

どの財産をいくらまで残せるかという自由財産拡張の基準の一つとして,名古屋地方裁判所では,預貯金・生命保険解約返戻金・自動車・賃借している家の敷金・電話加入権・退職金債権の財産であり,その評価額が20万円以下であるときは,原則として財産は手元に残せるという扱いをしています。

破産したからといって,必ずしも退職金債権を現金化するために勤務先を退職しなければならないわけではありません。

 

4 退職金の評価方法

原則として,今退職したらもらうことになる退職金の額の8分の1の額が退職金の評価額と考えられています。

ただし,退職間近の方については,今退職したらもらうことになる退職金の額の4分の1で評価されることがあります。

 

5 退職金の額を示すために裁判所に提出する書類

今退職したらもらうことになる退職金の額を示す資料として,通常,退職金見込額証明書か退職金規定の提出が要求されます。

 

自己破産における退職金の取り扱いについては,こちらもご覧ください。

破産前後に相続があった場合

破産を申し立てた前後で相続が開始した場合,どのような手続を採ればよいでしょうか。

1 相続を開始したのが破産手続開始決定の後の場合

まず,相続を開始したのが破産手続開始決定の後の場合,相続は破産手続とは関係しません。

破産手続において考慮される財産及び債務は,破産手続開始決定時に決せられるため,破産者は相続した財産を自由に処分できますし,債務が多いときには相続放棄をすることも自由です。

2 相続を開始したのが破産手続開始決定の前の場合

次に,相続を開始したのが破産手続開始決定の前の場合はどうなるでしょうか。

財産を相続すると,これは基本的には破産財団を構成しますので,最終的には破産手続において換価され,各債権者に配当すべきものとなります。

それでは,相続放棄をしたらどうなるでしょうか。

破産法では,破産手続開始決定前に破産者のために相続の開始があった場合において,破産者が破産手続開始決定後にした単純承認及び相続放棄は,破産財団に対して限定承認の効力を有すると定めています(破産法238条1項)。

ただし,破産管財人(裁判所から選任される弁護士です。)は,相続放棄を承認することもできます(破産法238条2項)。

破産と居住制限

破産すると,裁判所の許可なしに引越しできないと説明されることがあります。

すなわち,破産手続中,破産者はその申立てにより裁判所の許可を得なければ,その居住地を離れることができません(破産法37条1項)。

これは破産者の説明義務などを尽くさせるため,裁判所が破産者の所在を把握することを趣旨とするものです(伊藤眞『破産法・民事再生法[第4版]』(2018年,有斐閣))。

一時的な外出は,居住地から「離れる」ことに該当しません。

一般的には2泊以上の宿泊を含む旅行がこれにあたり,海外については1泊でもあたると解されています。

破産を依頼するとき,又は,破産の申立ての前後に,弁護士から旅行や出張をする場合は事前の連絡を入れるよう伝えられることがありますが,これは裁判所の許可を得るための申立てに必要となるのです。

裁判所が破産者の所在を把握することが趣旨ですから,居住地を離れる目的と許可の申立てが必要であることに関係はありません。

したがいまして,旅行とは観光目的に限らず,別居する家族の看病を目的とする場合等も含まれます。

通常,破産管財人の同意を得て,裁判所に上申し,破産手続の進行に支障がないと認められれば,許可されます。

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個人再生の実務Q&A120問の刊行

きんざいから全倒ネット実務Q&Aシリーズとして,『個人再生の実務Q&A120問』が刊行されました。

 

『個人再生の実務Q&A100問』が刊行されたのが平成20年であり,この10年間の判例・実務の動きをとりいれた書物となっているようです。

 

目次を見る限り,新たに追加された項目は,次のとおりです。

 

1 個人再生手続の流れ・個人の自己破産申立てと比較した場合の留意点

2 5000万円要件③

3 個人事業者の小規模個人再生申立ての留意点

4 債権者一覧表の記載②

5 債権の二重譲渡があった場合の取り扱い

6 住宅に住宅ローン以外の抵当権が設定されている場合の別除権協定の可否

7 マンション滞納管理費の別除権協定,住宅資金特別条項との関係

8 否認対象行為と清算価値保障原則

9 個人事業者の財産の清算価値の算定

10 給与所得者等再生の要件

11 100%弁済と清算価値保障原則

12 弁済期間3年未満の再生計画,再生計画認可確定後の繰り上げ一括弁済

13 再生債権額の減少届出

14 「住宅資金貸付債権」の範囲②

15 住宅資金特別条項の不履行と不足額の取扱い

16 個人再生委員の職務②③

17 災害の被災者に関する特例的運用

 

この他の項目でも内容のアップデートがなされ,特に巻末の事項索引がより使いやすくなっています。

自動車の引き揚げ

自己破産や個人再生をお考えの方が,ローンが残っている自動車を所有している場合,その自動車は業者に引き揚げられてしまう可能性があります。

しかしながら,自動車がなくなってしまうと生活が非常に不便になることが多いので,対策を考える必要があります。

 

すなわち,早ければ,弁護士に依頼して受任通知が送付された1~2週間後には自動車が引き揚げられてしまいます。

債務者本人が自動車ローンを組むことはできませんので,自動車引き揚げ後の自動車確保のための対応としては次の方法を挙げることができます。

①自分の預貯金から一括で安い自動車を購入する。

一定額以上であると裁判所から浪費と判断されるおそれがあります。

②家族や親族に一括で自動車を購入してもらう。

自分に預貯金がないときは,家族や親族の預貯金から自動車を購入してもらって,それを使わせてもらうことも考えられます。

もっとも,生計を同一としている家族の預貯金から購入する場合は,浪費と判断されないような安い自動車である必要があります。

③家族や親族に自動車ローンを組んでもらう。

家族にもまとまった預貯金がない場合は,自動車ローンを組んでもらい,それで購入した自動車を使わせてもらうことも考えられます。

個人再生で計画どおり支払えないとき

1 個人再生で計画どおり支払えないとき

個人再生において再生計画の認可決定が確定した後に,再生計画どおりに支払うことができなくなる事態が生じることも考えられます。

そのような場合,どうすればよいのでしょうか。

民事再生法は,以下のような制度を定めています。

2 再生計画の変更

個人再生においては,再生計画認可の決定があった後やむを得ない事由で再生計画を遂行することが著しく困難となったときは,再生計画で定められた債務の期限を延長することができ,この場合においては,変更後の債務の最終の期限は,再生計画で定められた債務の最終の期限から2年を超えない範囲で定める必要があります(民事再生法234条1項,244条)。

たとえば,再生計画に従って返済を継続していたものの,病気で大きな出費が発生した等のやむを得ない事由によって,計画どおりの返済が出来なくなったときには,2年までなら期間の延長が可能です。

3 ハードシップ免責

また,再生計画を遂行することが極めて困難である場合は,次の条件のもとで,裁判所は免責の決定をすることができ,これによって債務者は債務を支払う義務を免れます(民事再生法235条)。

⑴ 再生計画を遂行することが極めて困難となったのは,債務者の責めに帰することができない事由によること

⑵ 再生計画で定められた債務の4分の3以上の額の返済を終えていること

⑶ 再生計画の認可決定時に破産した場合の配当総額以上の返済をし終えていること

⑷ 再生計画の変更をすることが極めて困難であること

4 上述の制度を使えないとき

再生計画の変更もハードシップ免責も,一定の条件を充たさないと利用することができません。

したがって,どちらの制度も利用することができないという事態が生じる可能性があります。

このような場合には,自己破産手続へと移行するべきです。

もっとも,給与所得者等再生における再生計画が遂行されていた場合には,当該再生計画認可の決定が確定した日から7年以内の自己破産の申立ては,免責不許可事由に該当し(破産法252条1項10号ハ),当該期間内に破産申立てをすると免責が許可されない可能性が高いです。

どのような制度をとるにせよ,再生計画どおりの返済が難しくなった場合には,まず個人再生を依頼した弁護士に早急に相談した方がよいでしょう。

弁護士法人心では個人再生に力を入れて取り組んでいます。

保険法における介入権

1 介入権

破産すると,事情によっては破産管財人という弁護士が裁判所から選任されます。

破産管財人の職務内容を定めるのは破産法ですが,破産法以外にも「破産管財人」が登場する法律が存在します。

保険法60条は,契約当事者以外の者が死亡保険契約を解除した場合,保険受取人が,解約返戻金相当額を解除した契約当事者以外の者に支払うことで,解除の効力を発生させないことを定めています。

 

2 条文

(契約当事者以外の者による解除の効力等)

保険法60条① 差押債権者,破産管財人その他の死亡保険契約(第六十三条に規定する保険料積立金があるものに限る。次項及び次条第一項において同じ。)の当事者以外の者で当該死亡保険契約の解除をすることができるもの(次項及び第六十二条において「解除権者」という。)がする当該解除は,保険者がその通知を受けた時から一箇月を経過した日に,その効力を生ずる。

② 保険受取人(前項に規定する通知の時において,保険契約者である者を除き,保険契約者若しくは被保険者の親族又は被保険者である者に限る。次項及び次条において「介入権者」という。)が,保険契約者の同意を得て,前項の期間が経過するまでの間に,当該通知の日に当該死亡保険契約の解除の効力が生じたとすれば保険者が解除権者に対して支払うべき金額を解除権者に対して支払い,かつ,保険者に対してその旨の通知をしたときは,同項に規定する解除は,その効力を生じない。

③ 第一項に規定する解除の意思表示が差押えの手続又は保険契約者の破産手続,再生手続若しくは更生手続においてされたものである場合において,介入権者が前項の規定による支払及びその旨の通知をしたときは,当該差押えの手続,破産手続,再生手続又は更生手続との関係おいては,保険者が当該解除により支払うべき金銭の支払をしたものとみなす。

 

3 制度趣旨

保険契約者が破産したときを例にしますと,解約返戻金を破産財団に組み入れるために,破産管財人は破産者が契約している生命保険を解約することがあります。

しかし,生命保険をいったん解約すると,保険契約者の年齢や健康状況等によっては再度生命保険を契約することが困難となることや死亡保険金の受取人の生活保障が全うされなくなることから,このような事態を避ける必要性があり,介入権制度が創設されました。

 

4 介入権行使の効果

解約返戻金額が高額であっても,任意に解約返戻金相当額を財団に組み入れることを認めてもらうことによって,破産しても生命保険を残すことは可能な場合があります。

介入権者が保険契約者の同意を得て,一定の期間内に解約返戻金相当額を破産管財人に支払い,保険者に対してその旨の通知をしたとき,契約解除の効力は生じないので,介入権を行使することで,上記内容を強制的に実現することができることとなります。

 

銀行のカードローンの債務整理

1 銀行のカードローンの債務整理の特徴

銀行のカードローンの債務整理には,その他の借金を債務整理する場合と比べて次のような特徴があります。

それは,口座が凍結される可能性が高いことと保証会社の存在です。

2 口座の凍結

銀行に預金口座を持っている状態でその銀行を対象とする債務整理をして弁護士が銀行に受任通知を送付すると,その口座は凍結される可能性が高いです。

支店が異なる場合であっても,債務整理する銀行と同じ銀行に預金口座を開設しているときは,口座が凍結される可能性があります。

口座が凍結されてしまうと,預金を引き出すことができなくなり,銀行から預金と貸付金を相殺されてしまいます。

したがって,債務整理を弁護士に依頼して受任通知が債権者に発送される前に,預金口座から預金を引き出しておくべきでしょう。

また,給料の振込口座を債務整理をする銀行で開設している場合には,口座の凍結によって振り込まれた給料が引き出せなくなるおそれがあるので,事前に振込口座を債権者とは関係のない銀行に変更する必要があります。

3 保証会社の存在

また,銀行が債権者の場合,通常,保証会社が存在します。

たとえば,三菱UFJ銀行の保証会社はアコム,三井住友銀行の保証会社はSMBCコンシューマーファイナンスとなっています。

銀行のカードローンを債務整理の対象とすると,保証会社が債務者に代わって当該銀行に対して債務を全額返済するため,その後は保証会社が債権者となります。

したがって,どの債務について債務整理をするかを自分で選択できる任意整理の場合であっても,銀行のカードローンを任意整理しようとすると,保証会社からの借入についても任意整理の対象とせざるを得ない場合があります。

保証会社からの借入について任意整理の対象としたくない場合には,その業者を保証会社とする銀行のカードローンについても任意整理しないという対応が必要となる場合があります。

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生活保護法63条と免責

弁護士の松山です。

生活保護法63条と免責の関係を説明します。

 

1 非免責債権

自己破産した場合,基本的には全ての債務が免責されることとなり,破産者は債務を支払う責任を免れます。

 

もっとも,一部の債務については,破産しても免責されることはありません。

典型的には,税金や養育費,罰金等が挙げられます。

このような債権を非免責債権といい,破産法253条1項に規定されています。

 

2 生活保護法63条

次に示したのが生活保護法63条の規定です。

 

63条

被保護者が,急迫の場合等において資力があるにもかかわらず,保護を受けたときは,保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して,すみやかに,その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。

 

この規定に基づく返還債務は,免責の対象となり,破産すれば支払う責任がなくなります。

ところで,今月公布された「生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律」では,生活保護法の一部を改正する条項が盛り込まれています。

その内容の一つとして,63条に規定される返還債権も,国税徴収の例により徴収することができるというものがあります。

国税徴収の例により徴収することのできる債権は,非免責債権に該当するため(破産法253条1項1号,97条4号),63条に規定される返還債権が非免責債権となるとする内容の改正ということになります。

相続した債務の整理

1 相続の対象

財産だけでなく債務についても相続の対象となります。

ですから,何もしなければ亡くなった人の借金はその相続人が相続します。

2 相続放棄

この場合,亡くなった人の債務をどう整理するかが問題になります。

一つの方法として,相続放棄をすることが考えられます。

相続放棄とは,「自己のために相続の開始があったことを知った時から」3カ月以内に家庭裁判所に申述する方法で,相続の対象となる財産や債務を一切放棄する手続です。

「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは,借金していた人が亡くなったことを知った時をいうのが典型的です。

3 限定承認

亡くなった人の借金がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性がある場合には,相続人が相続によって得た財産の限度で借金の負担を受け継ぐ方法があり,これを限定承認といいます。

限定承認する場合も,自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。

4 債務が残った場合

相続放棄や限定承認は,一定期間内に裁判所に申述する必要がありますし,遺産を処分してしまったら,それ以降は原則としてこれらの方法をとることができません。

また,限定承認の場合でも返済しきれない債務が残る可能性があります。

こうして相続した借金が残ってしまった場合の債務整理の方法としては, 任意整理,個人再生,自己破産があります。

どの方法が適切かは,弁護士にご相談ください。

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自己破産した場合の税金の取扱い

1 免責

自己破産をすることの最大のメリットは,自分が負っている債務をなくすことができる点だといえるでしょう。

自己破産をすることによって債務をなくすことを免責といいます。

しかし,どのような債務でも免責を受けられるわけではありません。

2 滞納している税金

自己破産をする方の中には,税金を滞納している方もいらっしゃいますが,滞納している税金は,免責の対象とはなりません。

このように免責の対象とならない債権のことを非免責債権といい,法律で定められています。

他の非免責債権としては,健康保険料,年金,養育費,罰金等があります。

滞納している税金が免責の対象とならないということは,自己破産をしてその他の債務については支払う義務がなくなったとしても,税金を支払う義務は残るということです。

したがって,自己破産をしたとしても,税金を支払わないままだと財産が差し押さえられる可能性があります。

3 分割払いの話し合い

もっとも,役所との話し合いによって滞納している税金を分割して支払うことができる場合もあります。

税金を支払う意思があること及びすぐに支払うだけのお金がないことを役所の担当者に伝えることで,長期の分割払いに応じてもらったり,一部を猶予してもらったりすることができるかもしれません。

4 法人の自己破産の場合

以上は個人が自己破産した場合ですが,法人の自己破産では扱いが異なります。

法人は,破産手続が終了した時点で完全に消滅します。

法人が税金を滞納している場合には,破産手続終了によって税金を支払う義務のある主体が消滅するので,税金の支払義務も消滅します。

したがって,法人が自己破産したときは,滞納している税金を支払う必要はありません。

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破産財団からの放棄

破産法78条2項12号は,破産管財人の権限として「権利の放棄」を定めています。

破産管財人の管理処分権のみを放棄することもできると解されています。

破産するのが法人であっても,一般論としては,破産管財人は管理処分権の放棄をすることができるとされています。

破産法人の破産管財人が,ある財産の管理処分権を放棄した場合,その管理処分権は破産法人に戻ることとなります。

そのような場合,財産価値がないとされる財産につき,誰が破産法人の代表権限をもつかには,学説上考えが分かれるようです。

旧商法のもとでは,裁判所が選任する清算人に権限があるとの最高裁の判断がありますが(最決平成16年10月1日),会社法下でどうなるかについては,代表取締役が代表権限を持つとの解釈も可能であり,決着がみられていないようです。

判例は,破産手続開始決定時の取締役らは,破産手続開始によりその地位を当然には失わず,会社組織にかかる行為等については取締役らとしての権限を行使しうると解するのが相当であるとしており(最判平成21年4月17日),このことからすれば,破産財団に関しないことは,従前の代表取締役がその地位で代表権限を有するとの解釈も可能です。