当法人の柏駅法律事務所が今月1日に開設されました。
柏駅東口から徒歩2分の場所に位置しておりますので,柏市近郊にお住まいの方は,お気軽にご相談ください。
以下は,当法人の各事務所へのアクセス情報です。
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私が所属する弁護士法人心では,6月に柏駅法律事務所を開設いたしました。
以下に事務所のホームページのリンクを付しておきますので,よろしかったらご覧になってください。
1 免責とは
免責手続とは,債務がゼロとなる手続のことをいいます。
自己破産をすると,破産者は,基本的には免責許可決定を受け,それが確定すれば,それまでの債務から解放され,経済的に新たなスタートを切ることができるようになります。
2 免責不許可事由
⑴ 免責不許可決定
しかし,自己破産をすれば必ず免責許可決定を受けられるわけではなく,場合によっては免責不許可決定を受けることがあります。
免責不許可決定を受けると,破産者は全ての債務について支払う義務が残ります。
免責不許可決定を受ける可能性がある事項は,免責不許可事由といい,破産法で定められています。
以下では,代表的な免責不許可事由を説明します。
もっとも,免責不許可事由は以下に限定されるものではありません。
⑵ 財産の隠匿,損壊,債権者に不利益な処分
債権者を害する目的で,自分が所有する財産を隠匿,損壊,債権者に不利益な内容での処分をした場合,免責不許可事由となります。
⑶ 信用取引により買い入れた商品の著しく不利益な条件での処分
たとえば,自己破産の申立ての直前に,クレジットカードで買った商品を安く換金することは免責不許可事由となります。
⑷ 偏頗弁済
一部の債権者に対する債務についてのみ返済することを偏頗弁済といい,債権者間の平等を害することから,免責不許可事由となります。
⑸ 浪費又は賭博
浪費や賭博等によって,著しく財産を減少させたり,過大な債務を負ったりした場合にも,免責不許可事由となります。
3 非免責債権
免責不許可事由に該当する事由がなければ,免責許可決定がなされ,原則として全ての債務について免責されます。
しかし,免責許可決定があっても,例外的に免責されない債権が存在します。
これを非免責債権といい,たとえば,租税等の請求権,婚姻費用分担請求権,養育費,罰金等は,非免責債権にあたります。
これらの非免責債権については,破産手続及び免責手続を経ても,返済し続けなければならない債務となります。
個人再生手続には,小規模個人再生と給与所得者等再生の二つの手続が存在します。
先日は,両者の違いを説明いたしましたが,今回は給与所得者等再生において重要となる可処分所得について,例を挙げつつご説明したいと思います。
給与所得者等再生においては,最低でも可処分所得の2年分以上の額を総額として返済しなければなりません。
可処分所得とは,以下の計算式で導かれる金額をいいます。
収入―(税金+社会保険料+最低生活費)
ここで問題になるのは,最低生活費がいくらになるかです。
最低生活費は,民事再生法第二百四十一条第三項の額を定める政令によって決まっており,①個人別生活費の額,②世帯別生活費の額,③冬季特別生活費の額,④住居費の額,⑤勤労必要経費の額を合計した額です。
①から⑤までのそれぞれの額は,住んでいる場所や年齢等によって異なります。
以下では,具体例を挙げて説明したいと思います。
名古屋市在住・1人暮らし・40歳・年収300万円の人の最低生活費はいくらになるでしょうか。
まず,個人別生活費の額ですが,名古屋市は,第一区と定められているので,別表第二の一の年齢の区分に従うこととなり,40歳ですと48万8000円となります。
次に,世帯別生活費の額は,別表第三の一の一人の欄を見ることになり,52万7000円です。
また,冬季特別生活費の額は,別表第四の一の一人の欄から,1万6000円です。
また,住居費の額は,原則として,別表第六の名古屋市,第一区,一人の欄から,43万円となります。
また,勤労必要経費の額は,年収が300万円ですので,基本的には別表第七の一の二百五十万円以上の欄を見て,55万5000円となります。
以上の5つの額を合計すると,名古屋市在住・1人暮らし・40歳・年収300万円の人の最低生活費は,1年当たり201万6000円です。
一年当たりの手取り収入が300万円とすれば,300万円から201万6000円を控除した98万4000円が1年当たりの可処分所得と計算されます。
給与所得者等再生では,可処分所得の2年分以上を支払う必要があるため,最低でも196万8000円を支払うという再生計画を立てる必要があります。
1 個人再生手続における2つの手続
個人再生手続は,個人である債務者を対象として,住宅ローン等の債務を除いた債務の総額を圧縮した上で,原則として3年の分割弁済をする計画を裁判所に認可してもらう手続です。
この個人再生手続きには,小規模個人再生と給与所得者等再生という2つの手続が存在しています。
この2つの手続は,以下の点で異なります。
1 要件
小規模個人再生では,「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあ」ることが手続開始の要件となっている(民事再生法221条1項)のに対して,給与所得者等再生では,「給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者であって,かつ,その額の変動の幅が小さいと見込まれるもの」が手続開始の要件となっています(民事再生法239条1項)。
このように給与所得者等再生の方が厳格な要件となっています。
2 返済額
⑴ 小規模個人再生においては,住宅ローン債務等を除いた債務額の合計に応じて最低弁済額が次のとおり定められています。
ア 債務が100万円未満であるとき
債務総額
イ 債務が100万円以上500万円未満であるとき
100万円
ウ 債務が500万円以上1500円未満であるとき
債務の5分の1の額
エ 債務が1500万円以上3000万円未満であるとき
300万円
オ 債務が3000万円以上5000万円未満であるとき
債務の10分の1の額
⑵ 一方で,給与所得者等再生においては,可処分所得の2年分を返済する必要があります。
可処分所得は,手取り収入から税金と最低生活費を控除する方法で計算され,最低生活費は,居住地域,家族構成,年齢等によって変動します。
たとえば,名古屋は居住地域の区分が第一区にあたるので,名古屋にお住まいですと,個人別生活費や世帯別生活費の額が他の地域よりも大きく算出されます。
通常,給与所得者等再生の方が小規模個人再生よりも返済総額が大きくなります。
⑶ もっとも,いずれの手続においても,⑴,⑵で上述した額よりも所有する財産の額の方が大きい場合には,財産の総額を計上した額が返済総額となります。
3 債権者による決議
また,2つの手続は,債権者による再生計画案の決議の要否が異なります。
小規模個人再生では,債権者の同意が必要であり,不同意の意思表明をした債権者が債権者総数の半数に達するか,不同意の意思表明をした債権者の債権額が総債権額の過半数に達するときは,否決されます。
一方で,給与所得者等再生では,債権者による決議は不要です。
1 事例
次のような事例を考えてみます。
① 弁護士による受任通知
② 債権者による債務者の給料債権差押え及び取立て
③ 破産手続開始申立て
④ 破産手続開始決定
このような事例においては,破産管財人は,債権者による給料の取立てに対して否認権を行使できるでしょうか。
2 検討
⑴ 執行行為に対する否認
ア 否認しようとする行為が執行行為に基づくものであるとき
「否認しようとする…行為が執行行為に基づくものであるとき」(破産法165条)とは,①執行行為に基づく債権者の満足を否認の対象とする場合及び②執行行為により生ずる権利移転等を否認する場合をいいます(『条解破産法(第2版)』(2014)1124頁)。
本件は,破産債権者が給料債権を取り立てた行為について否認を行う場合なので,執行行為に基づく債権者の満足を否認の対象となる場合です。
したがって,「その行為が執行行為に基づくものであるとき」に該当します。
イ 行為性の要否
偏頗行為否認においては,詐害意思が不要とされることから,効果において破産者の行為と同視される第三者の行為も否認の対象行為に含まれると解されています(『条解破産法(第2版)』1126頁)。
旧法下ではありますが,判例は,故意否認について破産者の「害意ある加功」を要求する一方で,危機否認については,執行行為に基づく場合,強制執行を受けるにつき破産者の「害意ある加功」を要求していません(最判昭和57年3月30日判時1038号286頁,最判昭和48年12月21日判時733号52頁)。
ウ したがって,本件のような給料取立て行為にも否認権の行使は可能です。
⑵ 偏頗行為否認(162条1項1号イ該当性)
ア 既存の債務についてされた債務の消滅に関する行為(162条1項柱書)
破産債権者が給料債権を取り立てる行為は,既存の債務についてされた債務の消滅に関する行為です。
イ 破産者が支払不能になった後(同項1号柱書本文)
支払停止による推定規定(162条3項)があり,受任通知送付によって,支払不能が推定されます。
ただし,推定は,申立て前1年以内の支払停止にのみ適用されます。
ウ 支払不能又は支払停止について悪意(162条1項1号イ)
破産債権者は,受任通知の送付を受けているので,支払停止について悪意です。
ただし,166条の規定が存在し,破産手続開始の申立ての日から一年以上前にした行為は,支払停止の事実を知っていたことを理由として否認することができません。
エ 結論
以上より,冒頭に挙げた事例では,基本的には,偏頗行為否認ができます。
ただし,手続開始申立ての時期によっては,立証のハードルがあるということになりそうです。
最近,業務する上で思うところがあったので,ジュンク堂名古屋店にて以下の書籍を購入しました。
・山下友信ほか『保険法(第3版補訂版)』(有斐閣)
・菊池馨実『社会保障法』(有斐閣)
・神田秀樹ほか『金融法講義』(岩波書店)
1 住宅資金特別条項とは
住宅ローンを利用する場合においては,融資の際に,住宅に抵当権を設定するのが通常です。
住宅に付されている抵当権を有する者は,民事再生手続において,別除権者として再生手続によらないで抵当権を実行できるのが原則です。
この原則によると,民事再生を利用とする住宅ローンの債務者は,基本的に,住宅に対する抵当権の実行を避けることができず,生活の本拠を失うこととなってしまいます。
住宅資金特別条項は,住宅ローンの債務者が,住宅を残したまま経済的に再生できるようにするため,再生計画中に定めるものです。
2 住宅資金特別条項を利用できる場合
住宅ローンの債務者だとしても,必ずしも住宅資金特別条項を利用して,住宅を残すことができるわけではありません。
住宅資金特別条項を利用するには一定の要件を満たす必要があります。
まず,住宅資金特別条項の対象となるのは,「住宅資金貸付債権」です。
これは,住宅の建設若しくは購入に必要な資金又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る分割払いの再生債権であって,当該債権又は当該債権に係る債務の保証人(保証を業とする者に限る。)の主たる債務者に対する求償権を担保するための抵当権が住宅に設定されているものをいいます(民事再生法196条3号)。
また,住宅の上に住宅資金特別条項の対象とならない担保権が設定されている場合には,住宅資金特別条項を定めることができません(198条1項ただし書)。
3 諸費用ローンとは
住宅を購入する際には,保証料や登記費用等の諸費用がかかります。
住宅ローンの融資を受けるとき,同時に諸費用ローンを勧められることも少なくありません。
諸費用ローンにおいて対象となる諸費用としては,以下に挙げるものを含むことがあります。
たとえば,印紙税,登録免許税,火災保険料,保証料,融資事務取扱手数料,司法書士手数料,不動産仲介手数料,土地家屋調査士手数料,不動産取得税,引越費用,固定資産税清算金,水道工事負担金などです。
諸費用は,住宅の購入や建設の際に必要な費用ですが,諸費用ローンは,住宅ローンよりも金利が高く,住宅ローンの減税の対象とならず,住宅金融支援機構の支援対象でない等の点から,実務上,住宅ローンとは違うものとして扱われています。
したがって,諸費用ローンであれば直ちに住宅資金特別条項の対象となる「住宅資金貸付債権」に該当するということはできません。
4 住宅に諸費用ローンの抵当権が設定されている場合
諸費用ローンの額と使途によっては,住宅資金特別条項を定めることが許される場合があるとして,諸費用ローンの額と使途を総合考慮して,住宅資金特別条項を定めることが許されるかを審査する例があります。
そのような例においては,諸費用ローンの使途が契約書上明確であったり,諸費用ローンの額が小さかったりすると,住宅資金特別条項を設けることが許されやすくなる傾向にあるようです(森純子ほか編『はい6民ですお答えします』482頁参照)。
個人再生手続においては,否認規定の適用が除外されています(民事再生法238条,245条)。
したがって,否認対象行為(無償で他人に財産を譲り渡したり,個人再生手続直前に特定の債権者に対して債務を弁済したりする行為は,否認対象行為となる可能性があります。)を行っていたとしても,否認権の行使によって既に行った否認対象行為が取り消されるという事態には陥りません。
しかし,否認対象行為があったことが個人再生手続開始決定前に判明していた場合は,否認権が行使されるのを回避する目的で個人再生手続を申し立てたとして,民事再生法25条4号に該当し,申立てが棄却される可能性があります。
民事再生法
(再生手続き開始の条件)
25条 次の各号のいずれかに該当する場合には,裁判所は,再生手続開始の申立てを棄却しなければならない。
四 不当な目的で再生手続開始の申立てがされたとき,その他申立てが誠実にされたものでないとき。
また,否認対象行為があったことが判明したのが個人再生手続開始決定後である場合には,再生計画案を作成する際に注意が必要です。
小規模個人再生と給与所得者等再生の両手続において,再生計画の不認可事由の一つとして「再生計画(の決議)が再生債権者の一般の利益に反するとき」が定められており,破産によって債権者が得られる経済的利益よりも,再生計画によって得られる経済的利益が大きくなければならないというルールが存在します(民事再生法民再231条1項、174条2項4号、241条2項2号)。
これを清算価値保障原則といいます。
破産手続においては,否認対象行為は否認されて,その分破産者の財産が回復します。
そのため,清算価値保障原則からは,現在ある財産の額に,否認権の行使によって回復するであろうと想定される財産の額を上乗せした額を上回る返済をする必要があり,これに反する再生計画については,裁判所は不認可の決定をします。
弁護士として仕事をしていると,夫婦の一方が破産する場合,破産の前後に離婚してしまうというケースを見ることが多いです。
これに関連して,離婚に伴う財産分与があった後間もなく,分与した側が破産した場合,財産分与が否認権の対象となって,財産移転が取り消されるかという問題があります。
財産分与は,①婚姻後の実質上の共同財産の清算分配,②離婚後の相手方への扶養,③慰謝料という3つの要素を持つとされています。
最高裁は,不動産の分与について詐害行為取消権(民法424条)の行使が問題となった事案において,上記3つの要素を挙げたうえで次のように判示しています。
「財産分与の額及び方法を定めるについては、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮すべきものであることは民法七六八条三項の規定上明らかであり、このことは、裁判上の財産分与であると協議上のそれであるとによって、なんら異なる趣旨のものではないと解される。したがって、分与者が、離婚の際既に債務超過の状態にあることあるいはある財産を分与すれば無資力になるということも考慮すべき右事情のひとつにほかならず、分与者が負担する債務額及びそれが共同財産の形成にどの程度寄与しているかどうかも含めて財産分与の額及び方法を定めることができるものと解すべきであるから、分与者が債務超過であるという一事によって、相手方に対する財産分与をすべて否定するのは相当でなく、相手方は、右のような場合であってもなお、相当な財産分与を受けることを妨げられないものと解すべきである。そうであるとするならば,分与者が既に債務超過の状態にあって当該財産分与によって一般債権者に対する共同担保を減少させる結果になるとしても、それが民法七六八条三項の規定の趣旨に反して不相当に過大であり、財産分与に仮託してされた財産処分であると認めるに足りるような特段の事情のない限り、詐害行為として、債権者による取消の対象となりえないものと解するのが相当である。」(最判昭和58年12月19日民集37巻10号1532頁)
この判例は,直接的には詐害行為取消権の行使について判示したものであり,その趣旨が否認権の行使についてもそのまま妥当するかについては議論がありますが,不相当に過大な財産分与は財産減少行為として否認権の対象となると解されています。
1 破産者の資格制限
破産手続開始決定を受けると,破産者には種々の資格制限がなされます。
たとえば,破産者は,宅地建物取引士や警備員,生命保険の募集人などの資格制限を受けます。
また,破産者は,後見人や遺言執行者にもなることができません。
2 警備業法による警備員の資格制限
破産者が警備員となることができないことを定めるのは,警備業法です。
条文は,以下のとおりです。
警備業法
第14条(警備員の制限)
1 18歳未満の者又は第3条第1号から第7号までのいずれかに該当する者は,警備員となつてはならない。
2 警備業者は,前項に規定する者を警備業務に従事させてはならない。
第 3 条(警備業の要件)
次の各号のいずれかに該当する者は,警備業を営んではならない。
一 成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
(以下略)
破産手続開始決定から復権するまでの間,警備員になることができないことがわかります。
3 警備員の定義
警備員と言っても,その業務には様々なものがあります。
破産手続開始によって資格制限を受ける警備員とは,どのような業務を行う人のことを指すのでしょうか。
警備業法における警備員の定義は,2条に定められています。
警備業法
第 2 条(定義)
1 この法律において「警備業務」とは,次の各号のいずれかに該当する業務であつて,他人の需要に応じて行うものをいう。
一 事務所,住宅,興行場,駐車場,遊園地等(以下「警備業務対象施設」という。)における盗難等の事故の発生を警戒し,防止する業務
二 人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し,防止する業務
三 運搬中の現金,貴金属,美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し,防止する業務
四 人の身体に対する危害の発生を,その身辺において警戒し,防止する業務
2 この法律において「警備業」とは,警備業務を行う営業をいう。
3 この法律において「警備業者」とは,第4条の認定を受けて警備業を営む者をいう。
4 この法律において「警備員」とは,警備業者の使用人その他の従業者で警備業務に従事するものをいう。
2条4項が警備員を定義していますが,同条1項の「警備業務」に何を含むかがポイントとなることがわかります。
1項各号のうち,2号の「人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し,防止する業務」は,「祭礼,催し物等によって混雑する場所での雑踏整理,道路工事現場周辺での人や車両の誘導等を行い,負傷等の事故の発生を警戒し,防止する業務」と解釈されているようです(社団法人全国警備業協会『警備業法の解説』)。
また,4号では,いわゆるボディガードの業務を定めています。
したがって,法文上は,財産管理とは無関係にも思える交通誘導の警備員やボディガードだからといって,破産手続の開始による資格制限を受けないとはいえないようです。
愛知県弁護士会に所属しております,松山悠です。
業務にかかわる情報の発信等をしようと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。