遺留分の放棄に関するQ&A
遺留分の放棄とは何ですか?
遺留分を有する相続人が、自らの遺留分を放棄する手続きです。
遺留分の放棄はどのように行うのですか?
遺留分を放棄するには、被相続人の住所地を管轄している家庭裁判所に、遺留分を有する相続人が申立てをします。
参考リンク:裁判所・遺留分放棄の許可
この方法をとらずに、例えば被相続人が「相続人の〇〇には遺留分を放棄させる」といった遺言を遺しても効果はありませんし、遺留分を有する相続人から遺留分を放棄する旨の一筆をもらったとしても、効果はありません。
どうして遺留分の放棄は家庭裁判所で行わなければならないのですか?
遺留分は、遺言によっても奪うことの出来ない相続人に認められた権利ですので、慎重に判断されるべきと考えられています。
そのため、法律では、遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を得なければできないように定められています。
遺留分の放棄はいつまでに行うのですか?
被相続人の生存中に行います。
被相続人が亡くなった後、つまり、相続開始後には、家庭裁判所で遺留分の放棄の手続きを行うことはできません。
被相続人の生存中に手続きを行わなかった場合、遺留分を侵害された相続人が遺留分を請求するか否かは、その相続人の意思に任されることになります。
遺留分の放棄を撤回することはできますか?
原則として、遺留分の放棄を撤回することはできません。
遺留分放棄の許可を家庭裁判所に求めた際に、既に家庭裁判所が合理性を審査しているからです。
例外的に、過去の審判例では、遺留分放棄の許可申立てが遺留分権利者の真意に基づくものではなかったこと、遺留分放棄の許可当時と事情が変更し、客観的に不合理・不相当となったことなどの場合に、遺留分放棄の許可取り消しが認められたことがあります。
ただ、遺留分放棄の許可取り消しは、そう簡単に認められるものではありませんので、遺留分の放棄をお考えの際は、慎重にご判断ください。
遺留分の放棄を検討されている方は、一度弁護士に相談されることをおすすめします。
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