遺産分割には、どのような方法がありますか?
1 遺産分割とは
遺産分割とは、数人の相続人で共同して財産を相続した後に、各相続人に遺産を分割することをいいます。
遺産分割は、たいていの場合協議で行われますが、相続人の間で話し合いがまとまらない場合や、一部の相続人が行方不明である場合などは、家庭裁判所の遺産分割調停を申し立て、それでも話がまとまらない場合は、遺産分割の審判申立てを行うなど、家庭裁判所の手続きに乗せることになります(参考リンク:裁判所・遺産分割調停)。
2 遺産分割の方法
遺産分割には、大きく分けて現物分割、代償分割、換価分割の3つの方法があります。
⑴ 現物分割
現物分割とは、土地や預金といった遺産について、ある相続人にはこの土地を、ある相続人にはこの預金を、というように現物で分ける方法です。
民法上、遺産について民法の共有分割の規定が適用されるので、現物分割が原則的な遺産分割の方法となります。
⑵ 代償分割
代償分割とは、相続人のある者にその者の相続分を超える額の遺産を現物で取得させる代わりに、他の相続に対して代償としての金銭支払い義務を負担させるという方法です。
たとえば、遺産が不動産1つしかない場合は、それを現物で分割するのが難しいため、一人の相続人に取得させ、他の相続人に対して代償金を支払わせることにより、相続額を調整します。
⑶ 換価分割
換価分割とは、遺産の一部または全部を処分して、その代金を相続人で分ける方法のことです。
遺産を特定の相続人に取得させると適当な遺産分割ができないなど、その遺産を換価してその代金を相続人の間で分けるのが適当な場合に行われる方法です。
3 遺産分割に関するご相談
遺産分割協議が順調に進まない場合には、現物分割に換価分割、代償分割を組み合わせる方法等によって協議の成立を模索する方法もあります。
代償金をねん出することができないからといって、遺産である不動産をただ売却すればいいというほど、話は簡単ではありません。
どのような遺産分割が適当であるのか、判断がつきかねる場合には、お気軽に弁護士にご相談ください。
長年住まわれた名古屋の自宅を手放したくないというご相談も承りますので、一度当事務所の弁護士にご相談ください。
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