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遺産分割での葬儀費用の取り扱いに関するQ&A

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年5月16日

遺産分割で葬儀費用を遺産から支払うことは可能でしょうか?

遺産から葬儀費用を支出したい場合、相続人全員の同意があれば、遺産から支出することができます。

もっとも、葬儀費用は、相続開始後に生じたものであり、また、一時的には祭祀主宰者(喪主)が負担することとなるため、相続財産に関する費用に当たらないと考えられています。

そのため、裁判所外での遺産分割協議や、遺産分割調停であれば、葬儀費用も含めて、遺産から支出することが可能ですが、話し合いや調停がまとまらず、遺産分割審判になった場合は、葬儀費用は審理対象となりません。

また、葬儀費用の支出金額や分担について争いがあった場合、遺産分割ではなく、民事訴訟手続きで解決することとなります。

争いになった場合、喪主が必ず葬儀費用を全額負担しなければならないのでしょうか?

実務家の中には、「喪主が必ず葬儀費用を負担する」と考えられている方がいますが、100%正しい見解とは言い切れません。

確かに、近年の裁判例では、「喪主が葬儀費用を負担すべき」という判断をしたケースもあります。

しかし、全ての裁判例において、「喪主が葬儀費用を負担すべき」と判断したわけではなく、個別の事案で、具体的な事実関係を検討したうえで、誰が負担するのが適切かを個別に判断していると考えられています。

また、喪主についても、葬儀会社との契約書上に形式的に「喪主」と記載されているものではなく、葬儀の内容を決めるなど実質的に葬儀を主宰した人が喪主に当たります。

このように、「喪主」になったからといって、必ず葬儀費用を負担すべきとも限らず、個別具体的な事情で判断することとなります。

葬儀の香典は遺産分割の対象になりますか?

香典は、一般的に死者への弔意、葬儀費用など遺族の経済的負担の軽減などを目的とする祭祀主宰者や遺族への贈与であるため、遺産分割の対象とはならないと考えられています。

もっとも、相続人全員の同意により、香典を考慮して遺産分割を行うことは可能です。

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