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刑事事件を起こした場合、必ず前科がつきますか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年5月23日

不起訴処分になれば、前科は付かず、罰金を払ったり、刑務所に入れられたりすることはありません。

また、起訴されたとしても、無罪判決が出れば、前科は付きません。

1 不起訴処分とは

犯罪行為をしても、検察官によって起訴されないことがあり、これを不起訴処分といいます。

不起訴処分になるのは、嫌疑に対する証拠が不十分の場合のほか、検察官が起訴する必要がないと判断した場合もあります。

後者を起訴猶予処分といいます。

検察官が起訴猶予処分とするかについては、被害者と示談ができているか、被害の程度、前科の有無、反省の有無など様々な事情を考慮して判断されます

起訴猶予処分は、前歴が残る処分になりますが、起訴されて有罪となった場合に比べて、一般生活への不利益は少ないといえます。

2 前科がつくデメリット

たとえば、解雇などの懲戒処分事由になり得ること、資格喪失事由や資格に基づく業務の停止事由になり得ること、離婚事由になり得ること、就職活動時の履歴書等の賞罰欄に前科を書かないと経歴詐称になり得ること、海外渡航が制限され得ること、報道され得ることなどのデメリットがあります。

3 前科はいつまでもなくならないのか?

一度ついた前科情報が消えることはありません。

前科情報は、前科者が死亡した場合にはデータベースから削除されることになりますが、死ぬまでは一生消えることがありません。

前科の効力は消滅することはありますが(資格制限などが回復します)、前科の存在自体は消えることはありませんので上記のデメリットを回避するためには、一度でも前科をつけないということが非常に重要になります。

4 前科がつかないようにするための弁護活動

⑴ 上述した不起訴処分の考慮要素の中でも、被害者と示談が成立していること、被害者が加害者を許していることは、特に重視される項目です。

そのため、弁護活動としては、事件の担当の警察官や検察官から情報を引き出し、被害者の被害感情を考慮しながら、適切に示談をまとめることが、重要になります。

⑵ また、不起訴処分方向に働く被疑者にとって有利な事情を適切に判断者である検察官へ伝えることも重要です。

具体的な弁護活動として、不起訴処分相当とする意見書、資料を提出することや、担当検察官に直接電話にて意見を伝えることがあります。

⑶ その他にも不起訴処分を得るために必要となる弁護活動がありますが、いずれの活動を行う場合であっても、捜査の初期段階から弁護士が関与することが大切です。

たとえば、初期に行われる警察による取り調べで被疑者にとって不利な発言が調書の形で残ってしまうことを避けるために適切なアドバイスをすることも弁護活動の一環です。

5 当法人の刑事事件サポート

当法人では、捜査の初期段階から充実したサポートを行います。

経験豊富な弁護士が、初期段階から、取調べに対する適切なアドバイスや被害者との示談交渉等を行うことで、不起訴処分になる可能性を高めることができます。

また、迅速な対応、適切な示談交渉を心がけており、依頼者の方のために最善と考えられる弁護活動を行うことができます。

刑事事件でお困りの際には、ぜひ一度弁護士法人心までお気軽にご相談ください。

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