保釈金が没収されるのはどんな場合ですか?
1 保釈金が没収される場合
刑事訴訟法第96条1項は、以下のいずれかに該当する場合に、裁判所が職権で又は検察官の請求により保釈を取り消すことができることを規定しています。
- ①被告人が、召喚を受け正当な理由がなく出頭しないとき。
- ②被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
- ③被告人が罪証を隠滅し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
- ④被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくは加えようとし、又はこれらの者を畏怖させる行為をしたとき。
- ⑤被告人が住居の制限その他裁判所の定めた条件に違反したとき。
そして、刑事訴訟法第96条2項において、保釈を取り消す場合には、保釈金の全部又は一部を没収することができる旨が定められています。
したがって、上記の要件に該当し保釈が取り消された場合には保釈金が没収されることがあります。
2 保釈金が取り消され保釈金が没収された事例
最近の事例では、カルロスゴーン被告が保釈中に、制限されていた無断での海外への渡航を行ったために保釈が取り消され、保釈金が没収されることがありました。
この事件で没収された保釈金額は15億円であり、没収された保釈金として日本史上最高額となっています。
ちなみに、保釈金額の日本史上での最高額は2004年に発生したハンナン事件での保釈金20億円というものです。
3 保釈については弁護士に依頼を
保釈金を納付して保釈が実行され、身体拘束から解放された場合であっても、前記の要件や保釈の際に定められた条件を守らなければ保釈が取り消されてしまう上に保釈金が没収されてしまうという事態になりかねません。
保釈を行う際には、刑事事件に詳しい弁護士に依頼をするのがよいでしょう。
弁護士法人心は、名古屋駅近くに事務所を構え、相談いただきやすい環境を整えております。
刑事事件で弁護士をお探しの際には弁護士法人心までお気軽にご相談ください。
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