自首すると刑は軽くなるのですか?
自首すると刑は軽くなるのか?
刑法は,「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは,その刑を減軽することができる。」(刑法第42条1項)と規定しています。
そのため,「自首」が成立した場合には,犯罪行為を行っていたとしても,裁判所の判断により刑が減刑される可能性があります。
ただ,「自首」したからといって必ず減刑されるわけではありません。
自首が成立するための要件
では,どのような場合には「自首」が成立するのか,「自首」が成立するための要件をみてみましょう。
刑法は,「自首」が成立するための要件として,「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首」(刑法第42条1項)することを求めています。
まず,「自首」が成立するためには,罪を犯した者が,自分の意思で自首することが必要です。
能動的にではなく受動的に罪を認めた場合には「自首」は成立しないといえます。
したがって,取調べの最中等に罪を認め自白したとしても,それは自分の意思で能動的に自白したとは言えませんので,「自首」したことになりません。
ただ,自首の動機は必ずしも反省からでなくてもよいとされています。
捜査機関に発覚する前の「発覚」とは,犯罪事実及びその犯行を行った犯人が発覚することをいいます。
したがって,この両方ともが捜査機関に既にわかっており,犯人の所在がわからないという場合に,その犯人が捜査機関に出頭したとしても,自首は成立しません。
お悩みの際には弁護士にご相談を
どのような場合に自首が成立するのか判断等が難しい場合もあります。
自首やその他の刑事問題でお悩みの方は,弁護士法人心 名古屋法律事務所にご相談ください。
執行猶予中の犯行の場合、再び執行猶予になることはありますか? 裁判員裁判は通常の裁判とどのように違うのですか?