名古屋で法律問題でお悩みの方は「弁護士法人心」まで

弁護士法人心 <span>名古屋法律事務所</span>

家族が逮捕されたのですが、どうしたらいいですか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年12月13日

1 逮捕されるとどうなるのか?

警察に逮捕されると48時間以内に検察に送致されます。

そして、勾留の必要があると検察官が判断する場合には、検察に送致されてから24時間以内に勾留請求がなされます。

勾留が決定すると、勾留請求の日から10日間身柄を拘束され、必要があればさらに10日間拘束されることになります。

身柄拘束は最大で23日間におよびその期間中は、取調べや外部との連絡の制限など、身体的にも精神的にも様々な負担があるため、できる限り早い段階からサポートをする必要があります。

2 まずは弁護士に相談しましょう

家族が逮捕されたことが分かったら、できる限り早い段階で刑事事件に詳しい弁護士に相談をして、まずは初回の面会に行ってもらうことが大切です。

捜査の状況によっては、家族による面会が禁止されることがありますが、弁護士であれば面会が禁止されることはなく、24時間いつでも逮捕された方に面会をすることができます。

弁護士による最初の面会では、今後の捜査の流れや取調べに対する対応方法など、逮捕された方が知っておくべき事項を伝えてもらうことができます。

3 勤務先等への連絡はどうするべきか?

弁護士と本人とが相談をしたうえで、適切な対応方法を慎重に検討するべきでしょう。

何日も無断での欠勤が続くことは避けるべきなので、できる限り早い段階で弁護士と相談をすることが重要になります。

勤務先には、弁護士から連絡するのか、家族から連絡するのかも重要な検討項目といえるでしょう。

4 当法人へご相談ください

当法人では、迅速な対応を心がけ、刑事事件に取り組んでいます。

身柄拘束期間中は、捜査機関からの圧力を受けやすく、精神的に非常につらい時期となります。

一刻でも早いサポートのためには、早急に弁護士に相談することが大切ですので、ご家族が逮捕された際には、まずは当法人までご相談ください。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ