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高次脳機能障害が認定される基準はなんですか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年8月31日

1 高次脳機能障害認定の難しさ

高次脳機能障害は、骨が折れた、手足を失ってしまった等と異なって、内面の性格や人格、知性等に変化を来たす症状の為、認定が困難です。

一見すると、健常者のように見えるケースも多々あるのです。

2 高次脳機能障害と言えるための目安

自賠責保険においては、以下の点を目安にして、脳外傷による高次脳機能障害であるかが判断されています。

⑴ 交通事故による脳の外傷を裏付ける画像所見があること

受傷後、可能な限り早期にCTやMRIにて脳出血(硬膜下血腫、クモ膜下出血などの存在)や脳挫傷痕が確認されれば、交通事故による外傷による脳損傷が認められ易くなります。

もっとも、上記の通常のCTやMRI撮影では、脳出血や脳挫傷痕は確認されやすいのですが、いわゆるびまん性軸索損傷(DAI)は確認することが困難なことが多いです。

なぜなら、DAIは脳内に張り巡らされた細かな神経コードの断裂ですが、神経コードそのものは現在の画像技術では撮影が困難だからです。

そこで、事故からある程度期間が経過した時点で、MRIやCTにより脳室の拡大や脳全体の萎縮が確認されれば、神経コードの断裂が生じたと合理的に推認でき、DAIを肯定できるものとされています。

⑵ 脳外傷を示す傷病名がつけられていること

硬膜下血腫、クモ膜下出血、脳挫傷、びまん性軸索損傷等です。

⑶ 一定期間の意識障害が継続したこと

この目安は、高次脳機能障害の有無の判断にとって極めて重要です。

受傷直後において、半昏睡~昏睡で開眼・応答しない状態が6時間以上継続する場合や、健忘症あるいは軽度意識障害が少なくとも一週間以上継続すると高次脳機能障害発生の可能性が出てくると言われています。

⑷ 一定の異常な傾向が生じていること

交通事故を境にして、例えば次のような精神面での異常な傾向があらわれていることです。

  • ① 感情の起伏が激しい
  • ② 話が回りくどい.
  • ③ 服装、見た目に無関心か不適切な選択をする
  • ④ 性的な異常行動、羞恥心の欠如
  • ⑤ 複数の作業を並行して行うことができない
  • ⑥ 怒りやすくなる
  • ⑦ 周囲の人間関係で軋轢が生じる

また、上記のような精神面での異常に加え、身体機能の異常にも着目する必要があるとされています。

例えば、

  • ① 起立障害、歩行障害
  • ② 痙性片麻痺などが併発している
  • ③ 尿失禁がある

等です。

3 弁護士にご相談ください

事故に遭い、高次脳機能障害の心配がある場合、高次脳機能障害である認定を受け、適切な後遺障害等級を獲得しなければなりません。

弁護士へのご相談をお勧めします。

交通事故に遭い、高次脳機能障害が残る心配がある被害者の方やそのご家族の方は、一度、弁護士法人心 名古屋法律事務所へご相談ください。

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