むちうちになった場合の示談金はどうなりますか?
1 むちうちの示談金に含まれる項目
交通事故でむちうちとなり、治療が終了すると、あとは示談金を受け取って示談し、解決するという流れになります。
ここでいう示談金に含まれる項目は、治療費、通院交通費、休業損害、慰謝料が主なものです。
そして、上記のうち、治療費は、治療中に保険会社が医療機関に直接支払ってくれていることが多いので、示談の際に改めて支払われる、ということは少ないです。
また、通院交通費は、公共交通機関を使った場合は実費ベースで支払われ、自家用車を使用していた場合は1キロメートルあたり15円で計算したガソリン代が支払われますが、金額はそれほど大きいものではなく、弁護士が入って増額するものでは基本的にはありません。
むち打ちの示談金のうち、金額が大きいものは休業損害と慰謝料です。
かつ、この休業損害と慰謝料は、弁護士が入る場合と入らない場合で変わることが多いです。
2 休業損害について
給与所得者の休業損害は、勤務先で作成された休業損害証明書をもとに、事故前の給与額をもとに休業一日あたりの日額を出し、欠勤等日数を乗じて算定されます。
しかしながら、保険会社が算定する休業損害は、一日あたりの日額が少額となる計算方法をとることがあり、弁護士が介入することで結果として増額されることがあります。
また、家事従事者の休業損害は、保険会社は、よく日額6100円という自賠責保険の日額で算定します。
もちろん、弁護士も自賠責保険の日額を使うことはあるのですが、賃金センサス女性・全年齢をもとに1万円前後の日額をベースに計算することで、増額できることがあります。
3 慰謝料について
慰謝料は、大きく分けて、保険会社が使用することが多い自賠責保険の基準、弁護士が使用することが多い裁判基準があります。
自賠責保険の算定方式は、次のとおりです。
①1日4300円×通院実日数×2
または
②1日4300円×通院期間
①と②は、通院実日数×2と通院期間とを比べ、少ない方を採用します。
通院期間3か月(90日)でこのうちの通院実日数が40日の場合、90日と40日×2=80日では後者のほうが少ないので、①の計算式によります。
従って、4300円×40日×2=34万4000円が慰謝料ということになります。
次に、裁判基準は、裁判になった場合に用いられる基準で、いわゆる赤い本(正式名称「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」という公益財団日弁連交通事故相談センター東京支部発行の書籍)に掲載された基準を用いることが多いです。
通院3か月の場合は、53万円が目安となっています。
保険会社が使用することが多い自賠責保険の基準、弁護士が使用することが多い裁判基準では、上記のとおり裁判基準のほうが多額になることが多いです。
もっとも、ケースによるため、示談前に、弁護士に相談されたほうが良いでしょう。
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名古屋市やその近辺の地域にお住まいの方で、むち打ちとなり示談をする際には、示談前に当法人にご相談ください。
弁護士が介入することで、増額できる場合があります。
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