むちうちで後遺障害が認定されることはあるのでしょうか?
1 むちうちで後遺障害が認められることはある
むちうちでも長期間の治療を余儀なくされ、それでも症状が残ってしまった場合には、後遺障害が認定されることがあります。
むちうちで後遺障害等級が認定される場合、
14級9号 「局部に神経症状を残すもの」
12級13号 「局部に頑固な神経症状を残すもの」
の二つがあります。
2 むちうちの後遺障害等級認定は簡単ではない
「むちうち」とは、正式な傷病名ではなく、正式な傷病名としては一般的に、頚部挫傷、頚椎捻挫、外傷性頚部症候群などと表記されることが多いです。
首の痛みや緊張感、こわばり、肩や腕の痛み、手の痺れ、頭痛や眩暈まで併発することもあります。
むちうちは、レントゲンやMRI等の画像で異常が写らないことが多く、主として患者の訴えがベースとなるため、後遺障害等級認定を受けることは簡単ではありません。
従って、むちうちは後遺障害を獲得するには難易度の高い症状であることは間違いありません。
3 むちうちで後遺障害等級が認められるケース
もっとも、最初に申し上げたとおり、むちうちでも後遺障害等級が認められる場合はあります。
その際の判断基準は、事故状況、衝突の程度、被害者の年齢、治療経過や後遺障害診断書の内容などを総合考慮して判断すべきと考えられています。
例えば、歩行者や自転車対四輪車である場合は身体にかかる衝突の衝撃は強く、四輪車同士でも車両が修理不能になるほどのひどい事故であれば同じく衝撃は強いでしょうから、後遺障害が認定されやすくなります。
また、被害者が若ければ回復力が高いため後遺障害は認定されにくく、逆に高齢であれば後遺障害は認定されやすくなります。
また、適切な通院方法をとれているか、通院のペースが空きすぎていないか、必要な検査等を受けているか等の治療経過も重要です。
4 適切な後遺障害認定を受けるために
交通事故によって怪我をし、症状が残ってしまったとしても、必ずしも後遺障害として認定を受けられるとは限りません。
むちうちに対し、適切な後遺障害の認定を受けるためには、しっかりと準備した上で後遺障害申請をすることが重要です。
そのためには、通院時点から適切な通院方法をとることも重要です。
当法人では、むちうちになり、症状がひどく、後遺障害が心配される方に対しては、弁護士が事故直後から相談にのらせていただきます。
名古屋で弁護士をお探しの方は、弁護士法人心 名古屋法律事務所までご相談ください。
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