交通事故で人身事故扱いにしないとどうなりますか?
1 どうすれば人身事故扱いにできるの?
交通事故に遭い、怪我をした場合、人身事故扱いとするには警察に診断書を提出することで人身事故扱いとできます。
2 人身事故扱いにしないとデメリットはある?
交通事故の相手方から人身事故扱いにしないでくれと懇願される等して、人身事故扱いにしないほうがよいのか悩まれる方が多くいらっしゃいます。
また、自分にも過失がある場合等には人身事故扱いにしてしまうと何かデメリットがあるのではないか、と弁護士に相談されるケースもあります。
人身事故扱いとしなければ、物件事故扱いのままとなりますが、それでよいのでしょうか?
何かデメリットはないのでしょうか?
3 怪我が軽いとみなされるリスク
この点、人身事故扱いにしていなければ、怪我が軽いという扱いをされてしまい、治療費が早期に打ち切られる、適切な後遺症認定が受けられない等のおそれがあることは否めません。
もっとも、加害者を気遣って、あるいは、加害者からの逆恨みをおそれ、人身事故扱いにしていない方もいらっしゃいます。
また、保険会社からも、「人身事故扱いとしなくても治療費の支払いはしっかりします」と誘導されることも多いです。
しかし、上記のようなリスクがありますので、人身事故扱いにしておいた方が良いといえます。
4 過失割合の交渉が難航するリスク
過失に争いがある場合は、人身事故扱いとしておかなければ、過失割合の交渉が難航するリスクがあります。
というのは、過失割合に争いがある場合には、ドライブレコーダー等の有力な証拠があればよいですが、ない場合には、警察の作成する実況見分調書が有力な資料となることがあります。
しかしながら、物件事故のままでは事故現場の実況見分等の詳細な捜査は行われず、実況見分調書は作成されません。
ごく簡単な「物件事故報告書」が作成されるのみとなり、過失割合の交渉の材料がなく交渉が難航する可能性があります。
5 自身が刑事処分等の不利益を受けるリスクにも注意
以上が人身事故にしなかった場合のデメリットですが、逆に、人身事故扱いとした場合のデメリットも一応考えられます。
すなわち、人身事故扱いとする場合は、警察は双方を被疑者として捜査を開始する場合がありますので、場合によってはご自身も刑事処分や免許の減点・停止・取消等の対象となるリスクはあります。
ただ、自身にも過失があるとしても概ね相手方が悪い場合は、ご自身への処分はあまり気にしなくて良い場合もございます。
この辺りはケースバイケースになりますので、弁護士にご相談してもよいかもしれません。
6 当法人にご相談ください
交通事故に遭い、過失割合で争いがある場合は、早めに弁護士に相談してください。
刑事処分にすべきかどうかを含め、弁護士がアドバイスできる場合もございます。
名古屋で交通事故に遭った場合は、一度弁護士法人心 名古屋法律事務所にご相談ください。
弁護士費用特約を使う場合、弁護士を自由に選べるのですか? 遺言を書くときに注意すべきことはありますか?