搭乗者保険に入っていれば弁護士に相談しなくても大丈夫ですか?
1 搭乗者傷病保険とは
搭乗者保険は,契約自動車に搭乗している運転者ならびに同乗者の方に対して,あらかじめ契約時に定めた保険金額を,死亡・後遺症・怪我などの状況に応じて支払うもので,基本的には,お見舞金としての性質を有するものです。
各保険会社によって異なりますが,たとえば通院1日あたり5000円,入院1日あたり1万円などのように支払金額が決められています。
2 搭乗者保険に入っていれば弁護士に相談しなくても大丈夫か
搭乗者保険による保険金の支払いは,基本的に,お見舞金の性質を有するものですので,損害賠償の額から控除される対象となりません。
そのため,搭乗者保険による保険金を受け取った後も,原則として,相手方に損害賠償請求を行うことができます。
保険会社は営利企業ですから,一般的に,被害者に支払う賠償金を抑えたいという意向を持っています。
そのため,弁護士に依頼せず,ご自身で交渉される場合には,一般的に,低い金額の賠償金を提示されることが多いです。
特に,搭乗者保険で保険金の支払いを受けた被害者の方は,多少なりとも事故に関する金銭を得ているため,低額な賠償金でも合意してしまう場合があります。
交通事故にあった被害者の方としては,搭乗者保険による保険金の支払いを受けることはもちろんですが,適正な損害賠償額を相手方に対して請求するということも非常に重要です。
賠償金の提示がされた場合には,ご自身で即断されるのではなく,交通事故を得意としている弁護士に相談することをお勧めします。
3 弁護士法人心によるサポート
交通事故案件に特に力を入れている交通事故チームがこれまでに多数の交通事故案件を解決しており,交通事故や高次脳機能障害の後遺障害認定について膨大な量の知識・ノウハウを蓄積しています。
また,元保険会社社員も在籍しており,搭乗者保険について詳しい者も在席しております。
名古屋で交通事故にお悩みの方は,是非一度弁護士法人心 名古屋法律事務所にご相談ください。
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搭乗者保険とはなんですか?
1 搭乗者傷害保険とは
被保険自動車(保険をかけている車)を運転中又は同乗中に自己でケガをしたり死亡した場合に支払われるお見舞金のことです。
2 どういう場合に支払われるのか
被保険自動車を運転中の者,被保険自動車に同乗中の方に支払われます。
例外としては,トランクに入っていたものや,屋根に乗っていた者には支払われません。
3 いくら支払われるのか
例えば,通院1日当たり5000円とか,入院1日当たり8000円,部位や症状別で頭部の打撲の場合5万円というように定額給付方式が採用されています。
各保険会社によって金額等も異なると思いますので,詳細は各保険会社の約款等をご参照ください。
4 損益相殺の対象にはならない
損益相殺とは,事故が原因で何らかの利益を得た場合に,その利益が損害の填補であることが明らかなときは,損害賠償額から控除されることです。
搭乗者傷害保険金は,性質としてはお見舞金であって,損害賠償額の填補として受け取るものではありませんので,損益相殺の対象にはなりません。
5 最近は,人身傷害保険でカバーされているため,搭乗者傷害保険なくなりつつあります。
搭乗者傷害保険も人身傷害補償保険も,被保険自動車を運転中の者及び同乗中の者がケガを負った場合や死亡した場合に支払われる点では共通しています。
異なる点は,保険金の支払基準です。
人身傷害保険は,人身傷害保険約款で決められた,金額を上限に実損填補で支払われます。
搭乗者傷害保険は,あらかじめ決められた金額でしか支払われません。
6 交通事故に遭われたら弁護士へご相談ください
交通事故に遭われた方は,ご自身で加入されている保険から搭乗者傷害保険が支払われるだけで満足してはいけません。
むしろ,それは損害賠償とは異なる性質のものですから,相手方が賠償すべき損害賠償額には影響してこないのです。
交通事故の被害者が相手方に賠償してもらえる項目は,治療費,通院交通費,休業損害,傷害慰謝料などがあります。
また,後遺障害等級が認定されますと,後遺障害慰謝料及び逸失利益の項目も賠償されます。
それぞれの項目につきどれくらいの賠償を受けられるのかはケースバイケースです。
交通事故被害者の方は,多くの場合,弁護士を介入させての解決を選んだ方が最終お受け取り金額が増大します。
詳細は,当法人の弁護士までご相談ください。
当法人は,名古屋駅近くに事務所がございますし,電話相談でもご相談可能です。