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ギャンブルをやめてくれないことを理由に離婚できますか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年2月24日
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1 離婚の手続き

配偶者のギャンブルによって家計が圧迫されてもう耐えられないから離婚をしたい、という方は多いです。

ただ、このような悩みは人に相談し辛いため、一人悩んでおられる方も多くいます。

そこで、そのような方のため、ギャンブルをやめてくれないことを理由に離婚するための手続きについて説明します。

2 ギャンブルと協議離婚

まず、配偶者が離婚に応じてくれれば、離婚をすることができます。

夫婦間で離婚の合意をして離婚届を出すことを協議離婚といいます。

離婚をする夫婦の多くがこの協議離婚によって離婚しています。

協議離婚の手続きは簡単ですし、協議離婚は夫婦が離婚に合意すれば行うことができますから、ギャンブルをやめない配偶者と話し合い、納得してもらって離婚をするというのが一番穏便な方法です。

3 ギャンブルと調停離婚

配偶者が協議離婚に応じてくれない場合、次に行う手続きが調停離婚です。

この手続きは、裁判所に離婚調停を申し立て、裁判官を交えて離婚するかどうかを話し合うというものです。

夫婦だけで話し合うと感情的になってしまうことが多いですが、第三者を交えて話し合いをすると落ち着いて話をすることができる場合もあります。

しかし、調停離婚も話し合いで離婚するかどうかを決める手続きであるため、夫婦の双方が離婚に合意しなければ離婚をすることはできません。

4 ギャンブルと裁判離婚

調停離婚によっても離婚することができない場合、離婚裁判を申し立てることとなります。

離婚裁判をすれば、裁判官が強制的に離婚するかどうかを判断することになります。

裁判離婚が認められるためには、民法に定められた離婚事由に該当する必要があります。

民法上、ギャンブルそれ自体は離婚事由として直接的に規定はされていません

しかし、個別の事情にもよりますが、例えば、配偶者がギャンブルで多重債務者となり、生活費も家に入れないというような場合には、離婚事由の一つである「婚姻を継続しがたい重大な事由」に当たるとして、裁判離婚ができる可能性があります。

ギャンブルを理由に離婚したいとお考えの方は、一度、弁護士法人心にお電話ください。

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ギャンブルを理由に離婚をお考えの方へ

こじれる前に弁護士にご相談ください

配偶者が家計を圧迫するほどギャンブルをしていて,しかもそれをやめてくれないから離婚したい。

こういったお悩みは,人にはなかなか相談しづらい場合もあるかと思います。

それに,「離婚できるのかどうか」ということやそのための手続きなどは,弁護士など詳しい人に聞かないとなかなか適切な答えが返ってこないかと思います。

弁護士に相談せずに誤った知識で行動してしまい,話がこじれて長引いてしまったり,こちらが不利な条件をのむことになってしまっては大変です。

もちろん弁護士に相談しなくても,話し合いだけで離婚が成立すれば良いのですが,「今度こそやめるから離婚しないでほしい」ということを繰り返している場合や,離婚をすることで相手に不利益があるという場合,相手もなかなか応じようとはしないかもしれません。

そういった時,弁護士に相談せずお一人だけで対処するのは難しい場合もありますので,少しでもスムーズに進める場合にも,ギャンブルで離婚をお考えになっている方は,弁護士にご相談ください。

当法人のご案内

当法人には,これまで数々の離婚を取り扱ってきた経験があります。

そのため,どのように準備をするか,どういった点に気をつけたほうが良いかということなどを弁護士が親身になってアドバイスさせていただきます。

できるだけ話し合いだけですませたい場合でも,弁護士にご相談いただくことでスムーズに進むことがあります。

名古屋で離婚問題にお悩みの方は,一度当法人の弁護士にご相談ください。

弁護士へのご相談の時間につきましても柔軟に対応しておりますので,配偶者の方に「弁護士をつけている」ということを知られずに弁護士にご相談いただきやすいかと思います。

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