ギャンブルをやめてくれないことを理由に離婚できますか?
1 離婚の手続き
配偶者のギャンブルによって家計が圧迫されてもう耐えられないから離婚をしたい、という方は多いです。
ただ、このような悩みは人に相談し辛いため、一人悩んでおられる方も多くいます。
そこで、そのような方のため、ギャンブルをやめてくれないことを理由に離婚するための手続きについて説明します。
2 ギャンブルと協議離婚
まず、配偶者が離婚に応じてくれれば、離婚をすることができます。
夫婦間で離婚の合意をして離婚届を出すことを協議離婚といいます。
離婚をする夫婦の多くがこの協議離婚によって離婚しています。
協議離婚の手続きは簡単ですし、協議離婚は夫婦が離婚に合意すれば行うことができますから、ギャンブルをやめない配偶者と話し合い、納得してもらって離婚をするというのが一番穏便な方法です。
3 ギャンブルと調停離婚
配偶者が協議離婚に応じてくれない場合、次に行う手続きが調停離婚です。
この手続きは、裁判所に離婚調停を申し立て、裁判官を交えて離婚するかどうかを話し合うというものです。
夫婦だけで話し合うと感情的になってしまうことが多いですが、第三者を交えて話し合いをすると落ち着いて話をすることができる場合もあります。
しかし、調停離婚も話し合いで離婚するかどうかを決める手続きであるため、夫婦の双方が離婚に合意しなければ離婚をすることはできません。
4 ギャンブルと裁判離婚
調停離婚によっても離婚することができない場合、離婚裁判を申し立てることとなります。
離婚裁判をすれば、裁判官が強制的に離婚するかどうかを判断することになります。
裁判離婚が認められるためには、民法に定められた離婚事由に該当する必要があります。
民法上、ギャンブルそれ自体は離婚事由として直接的に規定はされていません。
しかし、個別の事情にもよりますが、例えば、配偶者がギャンブルで多重債務者となり、生活費も家に入れないというような場合には、離婚事由の一つである「婚姻を継続しがたい重大な事由」に当たるとして、裁判離婚ができる可能性があります。
ギャンブルを理由に離婚したいとお考えの方は、一度、弁護士法人心にお電話ください。
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