離婚した場合、名字はどうなりますか?
1 復氏の原則と婚氏続称
民法750条は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」と規定しています。
いわゆる夫婦同氏の原則です。
そして、民法767条は、第1項で「婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。」と規定し、夫婦が離婚した場合、婚姻によって氏を改めた夫または妻は、婚姻前の名字に戻ることになります。
ただし、民法767条第2項は「前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。」と規定しています。
つまり、離婚の日から3か月以内に届け出を行えば、婚姻中の名字を称することができます。
これを婚氏続称といいます。
なお、婚氏続称の届出は、本人の本籍地または所在地にある市町村で行います(戸籍法25条)。
2 3か月経過してしまった場合
婚氏続称を希望する場合は離婚の日から3か月以内に届け出を行う必要がありますが、届け出を忘れたり、または3か月経過後にやっぱり離婚時の名字を使いたいという希望が生じた場合は、何もできないのでしょうか。
このような場合でも、家庭裁判所に「氏の変更許可」の審判を申し立て、それが認められれば、離婚時の名字を名乗ることができます。
ただし、氏の変更が認められるためには、やむを得ない事情、具体的には、氏を変更しないと社会生活において著しい不都合や支障が生じるような事情が必要です。
参考リンク:裁判所・氏の変更許可
3 2度目の離婚の場合
例えば、鈴木家に生まれた鈴木さんが佐藤さんと結婚して名字が佐藤となり、その後離婚して鈴木姓に戻ったというケースで、鈴木さんが田中さんと再婚して田中姓となり、その後離婚した場合は、鈴木姓に戻ります。
では、鈴木さんが佐藤さんと離婚した際に婚氏続称で佐藤姓を称することにした場合、その後田中さんと再婚して田中姓に変わり、再び離婚した場合はどうなるでしょうか。
このような場合は、離婚により鈴木姓に戻るわけではなく、佐藤姓になります。
そのため、出生時の名字である鈴木姓に戻りたい場合は、家庭裁判所に氏の変更許可の審判を求める申立てを行う必要がありますが、この場合も、やむを得ない事情が必要になります。
4 氏の変更のご相談は弁護士へ
名古屋周辺で離婚に伴う氏の変更について相談を希望される方は、当法人までお気軽にお問い合わせください。
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