相手が離婚に応じてくれない場合、どのような手続きが必要ですか?
1 協議離婚が原則
離婚をしようとする場合、まずは相手方との話し合いから始めるのが通常です。
この相手方との話し合い(協議)で離婚をすることが決まる場合、夫婦間の協議による離婚ですので、協議離婚といいます。
実際、離婚をする夫婦の大半がこの協議離婚という手続きによって離婚をしています。
ところが、協議離婚は相手方が離婚に応じてくれない場合には成立しません。
この協議離婚で決着がつかない場合には、次で述べるような調停離婚、審判離婚、裁判離婚へと進んでいくこととなります。
2 調停離婚
当事者の協議が基本となる点で協議離婚と共通ですが、その協議を裁判所において行います。
このように、裁判所において、離婚に向けての協議をする手続きが調停離婚です。
調停離婚は裁判官や調停委員という第三者を交えて話し合いを行うため、感情的になりやすい離婚問題についても冷静に話し合えることが多いです。
参考リンク:裁判所・調停委員
しかも、話し合いがベースとなるため、判決に比べ、双方の言い分に配慮した柔軟な解決が可能という利点もあります。
調停において夫婦が離婚に合意すれば、離婚が成立することとなり、この時に決められた離婚条件に、当事者は拘束されます。
3 審判離婚
他方で、調停がまとまらない場合には、審判離婚という手続きに進むことがあります。
ただし、審判離婚に異議を申し立てればその効力が失われ、裁判に移行することになるため、実際には審判離婚は利用されないことが多いです。
4 裁判離婚
離婚調停や審判離婚によっても離婚が成立しなかった場合、裁判離婚という手続きに進みます。
裁判になると、双方の主張・立証を踏まえ、裁判官が離婚事由の有無を審理し、判決で離婚をするかどうかを判断します。
裁判ともなれば、調停のような話し合いとは異なり、相手方との「争い」という色彩が強くなります。
従って、自分の言い分が通るよう、主張・立証を的確に行う必要がありますので、離婚を得意とする弁護士に依頼することをおすすめします。
なお、離婚裁判をする場合には、少なくとも1年程度かかってしまうことが多いです。
たとえ第一審で勝ったとしても、相手方が上級裁判所に不服を申し立てれば、さらに長引いてしまうことになります。
裁判離婚まで進んでしまうと夫婦間の感情的な対立は激しくなっていることが多いため、上級裁判所まで争われるということが多いです。
5 弁護士に相談しましょう
離婚をしたいけど周りに相談できる人がいないという方はたくさんおられます。
一人で悩んでしまった結果、よくない選択をしてしまう方も多くおられます。
弁護士はそれぞれ得意分野をもっていますので、離婚のご相談であれば、離婚問題に詳しい弁護士を探すことをおすすめいたします。
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