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職場で転倒した場合の労災に関するQ&A

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年7月20日

職場で転倒して怪我をした場合に労災は利用できますか?

利用できます。

労災保険は、仕事中や通勤途中の事故でケガをしたり、業務が原因で病気になったりした場合に労働者や遺族に保障を行う制度です。

そのため、仕事中に職場で転倒して怪我をした場合には、労災保険を利用することができます。

職場で転倒したのは、休憩時間中ですが労災保険は利用できますか?

休憩時間中の事故は、仕事中の事故と別に考える必要があります。

休憩時間中に野球などの遊びをしていて、転倒して怪我をした場合は、私的行為中の怪我として扱われますので、職場で転倒した場合でも労災保険は利用できません。

他方、休憩時間中に食堂へ向かう途中に、階段で転倒したという場合は、労災保険が利用できる可能性があります。

この場合は、休憩時間中の事故ではありますが、社内設備が原因となって怪我をしているため労災保険の適用対象となりうることとなります。

労災保険が適用された場合、どのような補償がありますか?

労災保険の補償内容としては、治療費の補償や休業補償などがあります。

治療費については、どのようにして支払われますか?

治療費に関しては、労災病院や労災指定の医療機関などで、原則、無償で治療を受けることができます

労災指定の医療機関以外で治療を受けた場合は、いったん治療費を負担する必要があります。

治療費を支払ったあとで、支払った治療費を請求することにより、負担した費用の全額が支給されます。

通院のためにかかった交通費は支払われますか?

通院するためにかかった交通費についても、一定の条件を満たせば支給されます。

具体的には、労働者の居住地または勤務地から、原則として片道2㎞以上の病院への通院であり、しかも労働者の居住地または勤務地と同一市町村にある適切な医療機関へ通院した場合であることという2つの要件を満たす必要があります。

但し、2つ目の要件については、例外として、同一市町村内に適切な医療機関がない場合などにも 支給が認められることがあります。

休業補償とはどのような補償ですか?

労災による怪我をして就労ができずに、仕事を休んだ場合、休業4日目から、休業1日につき、給付基礎日額の80%が支給されることになります。

80%の内訳は、保険給付が60%であり、特別支給金が20%となっています。

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