労災の障害補償年金に関するQ&A
労災の障害補償年金とは何ですか?
労災による負傷や疾病が治った(※)時点で、身体に一定の障害が残った場合に、受け取ることのできる年金のことです。
労災の障害給付の対象となる障害等級は1級から14級に分けられているところ障害補償「年金」は、障害の等級が7級以上の場合に受給することができます(等級が8級以下の場合は、「一時金」の支給となります。)。
※ここでいう「治ったとき」とは、症状が完治した場合を指すのではなく、医学上一般に認められた治療を行ってもその医療効果が期待できなくなってしまった状態(=「症状固定」の状態)のことを言います。
障害補償年金はいくらもらえるのですか?
障害補償年金の額は障害の等級に応じて、以下のとおり定められています。
- 第1級 給付基礎日額の313日分
- 第2級 給付基礎日額の277日分
- 第3級 給付基礎日額の245日分
- 第4級 給付基礎日額の213日分
- 第5級 給付基礎日額の184日分
- 第6級 給付基礎日額の156日分
- 第7級 給付基礎日額の131日分
※給付基礎日額とは、原則、労働基準法の平均賃金に相当する額のことを指します。ここで言う平均賃金とは、原則として、労災が発生した日の直近3か月間にその支払われた金額の合計額を、その期間の歴日数で割った1日あたりの賃金額のことをいいます。
障害補償年金をもらうためにはどのような手続が必要ですか?
請求書と添付資料を提出する必要があります。
障害補償年金を受給するためには、①障害補償給付支給申請書(様式第10号)と、 ②残ってしまった傷病についての医師の診断書、③病院で撮影したレントゲンやMRI等の画像資料を、管轄の労働基準監督署長宛に提出する必要があります。
必要書類・資料を提出した後、審査が行われ、障害補償給付の対象となるか否か、対象となる場合は等級が何級になるかが決定することになります。
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