過払金が出そうな場合、どのように債務整理をすすめたらいいでしょうか?
1 完済過払いの場合の計算
過払金返還請求とは、利息制限法の上限利率を超える利率で貸し付けと返済が繰り返されていた場合に、消費者金融業者に対して、利息制限法の上限利率を超えて支払われた利息部分を不当利得として返還を請求するものです。
例えば、借金の元金と利息制限法の範囲内の利息を支払った場合には合計50万円の支払いで済んだはずのところ、利息制限法の上限利率を超える利子を払い続けて完済した結果、合計65万円を支払って、借金を完済したという場合、65万円-50万円=15万円を過払い金として返還請求することとなります。
このように、借金の完済がされた場合には、払いすぎた部分を返してもらうという話は、比較的シンプルでわかりやすいです。
2 残債務のある場合に過払金を計算する意義
では、まだ借金の返済をしている途中の場合には、過払金について検討する必要がないかというそういうわけではありません。
消費者金融業者から請求されている借金の残額は、消費者金融業者が自分たちの考える利息で計算したものですから、利息制限法を超えて支払った利子を充当した場合には。消費者金融業者から請求を受けている借金よりも、実際に返済しなければならない金額は少なくなる可能性があります。
したがって、残債務がある場合でも、過払金について計算をしてみることは有益です。
3 完済した債務と完済していない債務がどちらもある場合の注意点
なお、A社からの借金は完済したけど、B社からの借金は完済していないという場合もありえます。
この場合、上記1、2の処理については、A社について完済過払いの案件として過払金の返還請求を試み、B社については残債務のある事案での過払金として、借金の残額が減らないかを検討する流れとなります。
ただし、このように複数の債務がある場合に注意しなければならないのは、A社に対する過払金返還請求をどの程度の回収額で和解にするか慎重に判断する必要があるということです。
例えば、A社に対して計算上は200万円の過払金返還請求が可能な事案で、早期解決のために100万円の回収額で和解をして返還を受け、それでB社の借金を全部返済できるような場合には、特に問題はないのですが、たとえば、B社の借金が800万円ある場合には、A社から過払い金を回収した場合でも、さらに、B社の借金をどのように整理していくのか考えなければなりません。
もしB社の借金が理由で破産などが必要になる場合には、A社について法律上計算される過払い金返還請求が可能な額を大幅に下回るような金額で和解をしていた場合には、本来、B社への返済にあてることができたはずの過払金返還請求権という財産を不当に減少させたと評価されるリスクもあります。
4 債務整理をご検討の方はご相談ください
このように過払金返還請求についても、残債務の有無や、その後の破産の可能性などによって、適切な対応方法がことなってくるため、過払金返還請求をお考えの場合には、弁護士に相談のうえで進めることをお勧めいたします。
名古屋で債務整理をご検討の方は、弁護士法人心までお気軽にお電話ください。
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