障害年金の再申請に関するQ&A
障害年金の申請をしましたが、認められなかったので、再申請をすべきですか?
再申請の前に、不支給決定に対する不服申立を検討しましょう。
障害年金の申請をして、不支給決定が出てしまった場合、その結果に対して不服申立をすることができます。
その不服申立も認められなかった場合、訴訟をすることもできます。
障害年金の請求が認められなかった場合は、まずこれらの手段を検討しましょう。
不服申立をしても認められなかった場合は、どうすればいいですか?
不服申立が認められなかった場合は、その原因を分析し、再申請を検討しましょう。
障害年金の申請が認められなかった場合、その原因があるはずです。
たとえば、初診日の特定ができていなかったり、保険料の納付ができていなかったりといった原因が考えられます。
それらの原因を分析し、障害年金の請求が認められそうかどうかを検討しましょう。
障害の程度が軽いという理由で不支給になった場合、再申請をして認められる可能性はありますか?
障害の程度に変化があれば、障害年金の支給が認められる場合があります。
障害年金の請求が認められるためには、一定レベルの障害があることが必要です。
もし、1回目の障害年金の申請の際、障害の程度が軽いという理由で障害年金の支給が認められなかったとしても、その後障害の程度が重くなるということは、十分にあり得る事態です。
そのため、「前回より障害の程度が重くなった」ことが分かる診断書があれば、障害年金の支給が認められる可能性があります。
障害年金の再申請をする際、また必要書類を最初から集めなければなりませんか?
1回目の障害年金の申請時に、年金事務所に提出した書類の一部は、改めて取得する必要はありません。
たとえば、受診状況等証明書のように、初診日を証明する書類は、再度取得したとしても、内容に変化はありません。
そこで、前回提出した受診状況等証明書は、障害年金の再申請の際は提出を省略できることがあります。
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