家の名義変更に関するQ&A
相続した家の名義変更をするために必要なものは何ですか?
遺言書があり、遺言書に不動産を誰が相続するか記載されている場合は、遺言書をもとに名義変更の登記手続きをすることができます。
遺言書がない場合は、遺産分割を行い、その内容を表し、証明する遺産分割協議書等を作成する必要があります。
相続人間で遺産分割協議を行い、誰が不動産を相続するかについて合意した内容を遺産分割協議書の形で作成することで、遺産分割協議の内容を第三者に対し証明できるようにし、その遺産分割協議書をもとに名義変更の登記手続きをすることになります。
家の名義変更手続きは自分でもできますか?
特に弁護士等の専門家にご依頼することなく、ご自身で名義変更手続きを法務局で行うことができます。
ただし、何点か注意が必要です。
まず、遺言書がなく遺産分割協議書を作成していない場合は、遺産分割協議書を作成することになります。
このとき、遺産分割協議書の記載の仕方に注意が必要です。
不動産の記載方法が適切でなければ、法務局が受け付けてくれませんので、再度、遺産分割協議書を作成し、相続人全員の押印・署名をもらう等の手間がかかることになります。
遺産分割方法が適切でない1例としては、名義変更する家の特定が不十分であるとか、誰が取得するかが明確でない、などが挙げられます。
どのような記載がされれば手続き上の問題がないかは、その不動産、遺産分割の方法によっても異なる場合がありますので、専門家にご依頼される方が、より確実にお手続きを行うことができます。
次に、法務局で家の登記をするための必要書類を収集し、申請書類に記載することになります。
こちらも、収集した書類が誤っていた場合は、再度集め直す必要がありますし、記載内容が誤っていた場合は、法務局で受け付けてくれませんので、再度、書き直す必要があります。
この点、専門家であれば申請に必要な完成形を見据えて、資料を収集することができますので、必要な書類が抜けるといったミスが生じる危険は不慣れな人が行うよりも生じにくくなります。
家の名義変更手続きにかかる費用はどのくらいですか?
登録免許税や必要書類を収集するための費用、専門家に依頼する場合はその報酬がかかります。
登録免許税は家の固定資産評価額によって変わり、固定資産評価額が高いと登録免許税も高くなります。
一方で、相続登記の登録免許税には、免税措置が存在するため、名義変更手続きを行う前に、自分の名義変更に該当するか調査すると登録免許税を低くすることができる場合があります。
この点については、該当する場合に申請書に書く内容が、該当しない場合と異なるものになる場合がありますので、自分で行うと必要以上の登録免許税を支払う必要が生じるリスクがありますので、1度専門家にご相談するとよいでしょう。
参考リンク:法務局・相続登記の登録免許税の免税措置について
必要書類には、被相続人の除籍謄本、相続人らの戸籍謄本、改製原戸籍、住民票、印鑑証明書、固定資産評価証明書、登記の全部事項証明書、公図等です。
いずれも1通300円~750円くらいではありますが、すべて揃えなければなりませんので、数千円程度かかります。
専門家への報酬は登記したい家の数にもよりますが、不動産1件につき数万円程度のところが多いようです。
専門家の報酬に関しては、事前に見積もり等によって確認することをおすすめします。
相続財産がどれくらいあるかわからないのですが、どのように調査すればよいですか? 相手が離婚に応じてくれない場合、どのような手続きが必要ですか?