相続財産がどれくらいあるかわからないのですが、どのように調査すればよいですか?
1 相続財産を調べる必要について
相続人が亡くなった方の財産を相続するためには、相続の対象となる財産としてどのような財産があるのかを把握しておく必要があります。
また、相続人が亡くなった方の相続を放棄するかどうかを判断する場合にも、亡くなった方の相続財産がどの程度あり、一方で、負債がどの程度あるのかを把握する必要があるでしょう。
相続財産を調べる方法は、その種類によって異なりますので、以下でその方法についてそれぞれご紹介します。
2 不動産の調査について
不動産の調査方法については、相続人であれば、市町村が保有する固定資産税に関する課税台帳をもとに発行される課税証明書を請求することができますので、これによりその自治体に所在する亡くなった方の不動産を調査することができます。
どの自治体に不動産があるのかについて、亡くなった方からまったく聞かされていなかったのであれば、亡くなった方のご自宅に固定資産税に関する通知書等が残っていないかを調べてください。
これがあれば、亡くなった方の不動産がある可能性のある市町村が判明します。
なお、課税証明書は、名寄帳など各市町村によって様々な名称で呼ばれますので、ご注意ください。
3 預貯金の調査について
口座があると聞かされていた金融機関があれば、相続人は金融機関に対して、口座の有無や残高等について開示するように請求できますので、これを行ってください。
このような金融機関がない場合、亡くなった方のご自宅に通帳が保管されていないかを探してください。
通帳が見つかれば、上記のように金融機関に対して、開示の請求をすることになります。
ご自宅の調査ができない方や通帳が行方不明になっている方、どの金融機関と取引があったかについて聞かされたことがないという方は、口座の存在する可能性のある金融機関等に対して、照会をしていく必要があります。
名古屋にお住まいの方であれば、名古屋にお住まいの方が取引をしている可能性の高い金融機関に対して照会をしていくことになります。
4 有価証券の調査について
亡くなった方がどの証券会社と取引があったかを聞かされていなくても、証券会社からの通知が自宅にあったり、預貯金の口座に証券会社からの振込みがあったりした場合には、その証券会社に有価証券がある可能性があります。
この場合も、相続人として、当該証券会社にその取引内容を開示するように請求する必要があります。
5 弁護士に依頼した場合の調査方法
弁護士に相続財産の調査を依頼した場合、弁護士は弁護士会を通じて各機関に対して照会をすることができます。
弁護士は、この手段も用いながら調査をしていくことができます。
6 相続財産の調査に関する相談
弁護士法人心では、相続財産の調査方法に関するご相談もお受けしています。
相続に関するご相談について、初回の相談料は原則として無料となっておりますので、相続財産の調査方法についてお困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談いただきたいと思います。
名古屋駅の近くに当法人の事務所がありますので、周辺にお住まいの方からのご相談をお待ちしています。
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