身体に残った後遺症・後遺障害の賠償について弁護士に相談したいと思っています。私は豊明に住んでいるのですが,事務所まで行かなければいけませんか?
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適切な後遺障害認定を受けるために大切なこと
1 後遺障害が認定された場合の損害賠償額
後遺障害が認定された場合には,損害項目として,後遺障害慰謝料及び後遺障害逸失利益が追加されます。
後遺障害慰謝料は,後遺障害の等級に応じて金額の増減がありますが,裁判所基準でご紹介しますと,一番低い等級の14級で90万円~110万円,一番高い等級の1級で2700万円~2800万円程度となっています。
後遺障害逸失利益については,障害の程度や内容によって金額も異なってきますが,一番低い等級でも数十万円,高い等級だと何百万円から数千万円を超えるケースもあります(内容によっては,逸失利益が発生しないという場合もありますのでご注意ください)。
このように,後遺障害が認定されたならば,賠償金額は跳ね上がります。
逆に,もし適切な等級が認定されなければ,適切な賠償金を受け取ることができなくなってしまうのです。
ですから,適切な等級を認定してもらうために以下の点を意識しておいてください。
2 適切な後遺障害認定を受けるために大切なこと
⑴ 病院の治療をしっかりと受け続けること
認定を受けるための申請をするにあたっては,診断書,診療報酬明細書などが必要となります。
初回申請で適切な等級が認定されなかった場合の異議申し立てや裁判などに備えて,診療録(カルテ)も必要となる場合があります。
その際に,通院を続けていないと,適切な診療経過や治療状況等が把握できませんので,適切な等級が認定されなくなってしまうことがあります。
よく,仕事などが忙しくてどうしても病院にいけなかったと言われる方がいらっしゃいますが,認定の審査は書面で行われるため,そのような個々人の事情が考慮されづらく,通院回数,通院期間,通院頻度がどうしても重要な要素になってきますので注意が必要です。
また,適切な等級を認定してもらうためには,事故日から症状固定日までの治療経過,治療状況等が適切に書面に記録されている必要があります。
その書面は,被害者自身ではなく,医療機関によって作成される必要がありますので,症状固定と医師に判断してもらえるまでは,しっかりと通院を続けておく必要があります。
⑵ 早期に弁護士に相談しておくこと
病院に通い続けておくだけでいいのかといえば,必ずしもそうとは限りません。
自分の症状を正しく医師に伝えて,それを診療録(カルテ)に記載してもらう必要があります。
単に「痛いです」とだけ伝えていては,「動かしたときだけ痛い」,「寒いときだけ痛い」と誤解される恐れがあります。
そのような誤解があるまま,カルテや診断書が作成されますと,その記載があるだけで,本当は常時痛みがあっても,適切な等級が認定されない可能性が高くなってしまいます。
事前に弁護士にご相談いただきますと,医師への適切な症状の伝え方などについて,弁護士からアドバイスを受けることができる場合がありますので,事故に遭われた際は,できるだけお早めに弁護士への相談を始められることをおすすめいたします。
弁護士法人心では,事故の直後や通院中など,示談交渉が始まる前の段階からのご相談も承っておりますので,安心して弁護士に適切な通院方法などについてご相談ください。
そのほかにも,後遺障害の種類によって注意点がありますので,詳細は,交通事故を得意とする弁護士にご確認いただければと思います。
3 豊明にお住まいの方も弁護士法人心 名古屋法律事務所にご相談ください
後遺障害に関する問題を得意とする弁護士は限られています。
弁護士法人心 名古屋法律事務所では,事故による後遺障害には特に力を入れて取り組んでいますので,お悩みの方はぜひご相談ください。