必ず遺言書のとおりに遺産を分けないといけないのですか?
1 遺言書と異なる遺産分割ができる場合とは
遺言書が、遺言者の意思が正確に反映された内容で、法律の要求する形式を守って作成されれば、遺言者が亡くなった後にも、遺言書の内容どおりに遺産を分けることができるため、後の相続に関する相続人間の争いを少なくすることができます。
ただし、いかなる場合でも、必ず遺言書のとおりに遺産を分けなければならないわけではありません。
民法第907条1項には、「共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。」と規定されています。
そして、第908条では、「被相続人は、遺言で、・・・相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。」と規定されていますので、遺言によって一定期間の遺産の分割が禁じられているような場合でなければ、遺産分割によって、遺言書とは異なる内容の遺産分割をすることができます。
遺言書作成から遺言者が実際に亡くなるまでには時間の間隔が大きく、遺言書作成時とは遺産の状況や評価額が変わることがあります。
常に遺言者の遺言書作成時の意思を優先させなければならないとしてしまうと、相続人が不利益を被ることがありますし、遺産分割では相続人の全員が合意しなければ成立しないということから、遺言者が特に遺言で分割協議を禁じておらず、相続人間で納得がいくように話し合ったのであれば、その結果を優先させてもよいというのが法律の立場です。
2 遺言書と異なる遺産分割を行う場合の注意点
遺言書と異なる遺産分割協議を行う場合は、もちろん、遺産分割協議書に相続人全員の署名と実印の捺印が必要になります。
注意点として、すべての相続人に遺言書の内容を伝えるという点があります。
遺言書の内容どおりに遺産を分けておけば取り分が多かったにもかかわらず、遺言書の存在を知らなかったため、自分に不利な内容の遺産分割協議を行ってしまったような場合には、後に、その相続人から遺産分割協議は錯誤により取り消されるべきであるとの主張がなされることがあります。
また、遺言書を隠匿するようなことをした場合、隠匿した相続人は、相続欠格事由に当たりますので、相続する権利自体が無くなってしまいます。
遺言書の内容とは異なる遺産分割協議を行いたいと思った場合には、他の相続人にも遺言書の内容を連絡しましょう。
また、その他の注意点として、遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者の同意が必要という点があります。
遺言によって遺言執行者が指定されている場合は、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができないとされています(民法1013条)ので、遺言と異なる遺産分割を行う場合は、遺言執行者の同意が必要となります。
3 遺言書と異なる内容での遺産分割をお考えの方はご相談ください
このように、遺言と異なる遺産の分割自体は可能ですが、注意点がありますので、そのような分割を望まれる場合は、専門家にご相談されることをお勧めします。
弁護士法人心では、このような相続問題を中心に取り扱う弁護士が対応させていただくことが可能です。
相続についてのご相談は無料ですので、名古屋駅2分の弁護士法人心にご相談ください。
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