名古屋で法律問題でお悩みの方は「弁護士法人心」まで

弁護士法人心 <span>名古屋法律事務所</span>

遺言執行者に関するQ&A

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年3月3日

遺言執行者とは何ですか?

遺言執行者とは、遺言書の内容を具体的に実現する人をいいます。

生前の行為では、法律行為をした者がその実現について責任を負いますが、遺言の場合は、遺言者本人が死亡しているので、遺言者以外の誰かが責任を持って遺言の内容を執行する必要があります。

遺言は相続人の利害と対立する内容を持つことが多く、相続人では公正な執行が期待できない場合がありうるので、相続人とは別に遺言執行者が置かれるケースも少なくありません。

遺言執行者は、どのようなことをするのですか?

遺言執行者がいる場合は、相続財産の管理や遺言の執行は、遺言執行者に全面的にゆだねられ、相続人には、遺言の執行に関して、何の権限も義務もないことになります。

特に、遺言事項のうち、認知、相続人の廃除またはその取消しについては、相続人の利害に大きくかかわるので、相続人ではなく遺言執行者がその手続きをしなければなりません。

遺言執行者の指定を拒否することはできますか?

遺言執行者に指定・選任されても、遺言執行者になる義務はありません。

遺言執行者に指定・選任された者は、遺言執行者になるかならないか決めて、相続人に対して意思表示をすることができます。

このことと関連して、相続人は、遺言執行者に指定された者に対して、相当の期間内に、承諾か否かを確答するように催告することができ、期間内に確答しなかった場合は、遺言執行者になることを承諾したものとみなされます。

遺言執行者を定めるにはどうしたらよいですか?

遺言執行者を定める手続きには、遺言者が遺言で指定する場合、遺言者が遺言で第三者に指定を委託し、第三者が指定する場合、利害関係人(相続人、受遺者、相続債権者等)の請求によって、家庭裁判所が選任する場合の3つがあります。

遺言執行者には、未成年者及び破産者を除いて、だれでも遺言執行者になることができます。

自然人だけでなく、法人も遺言執行者になることができます

弁護士法人心を遺言執行者に指定することはできますか?

当法人で遺言を作成される場合、遺言によって当法人を遺言執行者に指定することができます。

名古屋で遺言を作成したいとお考えの方は、お気軽に当法人までご相談ください。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ

お問合せ・アクセス・地図へ

お問合せ・アクセス・地図へ

遺言執行者を指定したいとお考えの方へ

弁護士も遺言執行者になることができます

弁護士に依頼をするなどして遺言書を用意しても、残念ながら必ずしもそれが適切に執行されるとは限りません。

もし皆様の残したい遺言が相続人にとって都合の悪いような遺言である時には、念のため信頼できる遺言執行者を指定しておくのも良いかと思います。

とはいえ、「そんなことを頼める相手がいない……」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

やはり責任が重いことですから、ちょっとした用事を頼むように気軽に頼むことはできないかと思います。

弁護士も遺言執行者になることができますので、そのような場合には、弁護士に頼むのもよいかと思います。

法人も執行者になることができますので、弁護士法人心で遺言を作成していただいた場合、弁護士法人心を執行者に指定することも可能です。

その場合は、必要な時が来たら当法人の弁護士が遺言を執行することとなります。

弁護士法人心への遺言に関するご相談

当法人には法律の知識が豊富な弁護士が集まっているのはもちろん、相続に関する案件を集中的に担当する弁護士もおりますので、安心して弁護士にご相談いただけます。

名古屋で遺言に関してお悩みの方、その他弁護士に相談したいことがある方は、弁護士法人心 名古屋法律事務所の弁護士にご相談ください。

お問合せ・アクセス・地図へ