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遺言書の予備的条項ってなんですか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2020年2月26日

1 予備的条項とは

遺言における予備的条項とは,遺言書を作成した後に一定の事由が発生する場合に備えて,当該事由が発生した場合には,別の効果を発生させる旨の内容の条項をいいます。

2 予備的条項が必要な理由

遺言書はいつでも撤回や書直しが可能ですが,遺言者が事情の変化に気づかなかったり,事情が変化した時には遺言者が認知症などにより遺言能力を喪ったりしていた場合には。従来の遺言の内容を変えることはできないことから,このような予備的条項を遺言書に記載しておくことがあります。

たとえば,特定の相続人について,相続分を指定したり,特定の財産を相続させたりする旨の遺言を作成した後,遺言者よりも先に相続人が死亡した場合には,原則として,当該相続人を代襲相続することになった人がいても,その人が死亡した人の権利を承継するわけではありません。

したがって,遺言者が思ったとおりの相続を実現し,相続に関する争いを防ぐためには,遺言書で指定した特定の相続人が自分よりも先に死亡した場合に備え,この場合には相続分や特定の財産をどのように相続させるように変更するかを定めておく必要があるのです。

3 予備的条項が記載される例

遺言者の死亡前に,または,遺言者と同時に受遺者が死亡していたときは,当該受遺者に関する遺言部分は無効となります(民法994条1項)ので,これに備えて,受遺者が死亡した場合に備えて,別の人をあらたな受遺者として指定しておく遺言がみられます。

また,遺言執行人についても,遺言執行人として指定した人が遺言者よりも先に死亡してしまった場合には,遺言執行人は指定されていない状態となってしまいますので,これに備えて,新たに遺言執行人となる人を指定しておくのがよいでしょう。

4 予備的条項を記載した遺言書についてのご相談

予備的条項は,さまざまな状況を想定して作成する必要があることから,日ごろから相続に関する案件を多く扱っている弁護士事務所にご相談されることをおすすめします。

弁護士法人心では,名古屋駅に近い事務所でも相続に関するご相談に対応しております。

名古屋近郊の方で,遺言書の作成についてのご相談がありましたら,お気軽にご利用ください。

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