愛知で遺留分侵害額請求をご検討の方へ
自分以外の相続人にすべての財産を残すというような内容が遺言に書かれていたとしても,遺留分侵害額請求をすることにより,一定の金額の遺産を受け取れるようになる可能性があります。
遺留分侵害額請求をお考えの方は,弁護士法人心までご相談ください。
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