弁護士の「専門分野」の表記
「専門」分野の表記については、日本弁護士連合会が、客観性なく専門分野を自称することは誤導の恐れがあることなどから、「表示を控えるのが望ましい。」としています(平成24年3月15日付、日本弁護士連合会理事会決議、「弁護士及び弁護士法人並びに外国特別会員の業務広告に関する指針、第3、12、専門分野と得意分野の表示」)。
そのため、当法人では、「専門」という表記はしないことにしています。
法律家である以上、各種規則は尊重すべきであると考えているからです。
表記の点は別にして、私たちは、やはり、依頼者の方にとって良い仕事をするには、複数の弁護士が役割分担をし、それぞれが特定の分野を集中的に取り扱うことが不可欠であるのではないかと思います。
なぜなら、弁護士の業務は、企業にまつわる様々な問題の他、交通事故、相続、離婚、労務、刑事、過払金、債務整理など実に様々で、これらの様々な業務を一人ですることには限界があると考えられるからです。
そこで、弁護士法人心では、40名以上の弁護士とスタッフの総勢約230名が、役割分担し、それぞれの担当分野に集中的に取り組むことで、ハイクオリティー、ハイスピード、ローコストで事案の解決などを行えるよう、日々、精一杯努力しております。