弁護士と司法書士の権限の違い
1 弁護士と司法書士では権限に違いがある
弁護士は,原則として,あらゆる法律事務の代理等をすることができる一方,司法書士の場合には,一定の法律事務の代理等をすることはできるものの,以下のとおり,大きな制限や問題点等がありますので,注意が必要です。
2 司法書士は訴額が140万円を超える案件の代理ができない
法律上,司法書士は訴額(争いとなっている請求金額)が140万円を超える案件の代理はできません。
そのため,そもそも140万円を超える案件につき,代理人を依頼したいのであれば,司法書士ではなく,弁護士に依頼する必要がありますし,また,訴額が140万円を超えるかが分らない場合にも,140万円を超えることが分かれば,その時点で,あらためて弁護士に依頼する必要がありますので,その場合も,初めから弁護士に依頼したほうがよいでしょう。
なお,一部ではありますが,司法書士の中には,実際にはもっと請求できるのに,あえて140万円に限って訴訟を行うとか,本人のフリをして示談のための書面を作成したり,交渉を行うなどして,低額の和解をするような者もいるようなので,注意が必要です。
3 司法書士は上訴されれば代理権を失う
司法書士は,簡易裁判所での訴訟代理権しか有しませんので,相手方から上訴され,または,当方が簡易裁判所の判決に納得がいかず上訴すれば,司法書士は代理権を失ってしまいます。
そのため,あらかじめ争いが予想され,上訴の可能性がある案件の場合には,140万円以下の案件であっても司法書士ではなく弁護士に依頼する方が良いかもしれません。
4 司法書士は自己破産や個人再生の案件で代理人になれない
自己破産等の案件で,司法書士ができるのは書面作成のみであり,代理人にはなれません。
そのため,司法書士に依頼をした場合,裁判所との複雑なやりとりや債権者との対応を債務者自らが行わなければなりません。
裁判官との面談も,弁護士であれば同席し,ご依頼者の方に代わって,事情の説明等をすることができますが,司法書士が同席することはできません。
5 司法書士への依頼は各種制限等についてしっかりと説明を受けてから
司法書士に依頼するなら,しっかり説明をしてくれる司法書士に依頼すべきです。
司法書士に法律事務の代理等を依頼する際には,以上のような不都合等をしっかりと説明してくれる司法書士に依頼する必要があります。
⇒この点につきましては,札幌弁護士会の非弁護士取締委員会が書いたサイトにも詳しく書かれていますので,ご参照ください(クリック)。