弁護士に依頼する際の着手金
1 弁護士費用の種類
弁護士に依頼する場合、弁護活動の対価として、弁護士費用を支払う必要があります。
弁護士費用には、着手金と成功報酬金があります。
今回は、弁護士費用のうちの、着手金について、詳しく解説したいと思います。
2 着手金とは?
着手金とは、依頼を受けた事件の弁護活動に着手するにあたっての弁護士費用となります。
通常、依頼者から着手金を受け取った後、弁護士は、弁護活動に着手します。
着手金は、弁護士が弁護活動に着手することに対する対価であるため、原則として、途中で依頼した弁護士との契約を解除したとしても、着手金は返還されません。
3 弁護士の着手金の相場
かつては、日本弁護士連合会の基準により、事件の種類に応じて弁護士費用は一律化されていましたが、現在は、弁護士費用は自由化されているため、事務所毎に異なります。
しかしながら、弁護士費用が自由化された現在においても、かつての日本弁護士連合会の基準に従って弁護士費用を設定している事務所も数多くみられ、この基準が着手金の相場を考える上で参考になります。
この基準では、民事事件は、最低着手金を10万円として、事件の経済的利益の額が300万円以下の場合は、経済的利益の8%、300万円を超え3000万円以下の場合は、5%+9万円、3000万円を超え3億円以下の場合は、3%+69万円、3億円を超える場合は、2%+369万円とされていました。
また、刑事事件は、20万円から50万円の範囲内とされていました。
※金額は税別です。
4 弁護士の着手金の計算の具体例
それでは、かつての日本弁護士連合会の基準に従った民事事件の着手金の計算について具体的事例をみていきましょう。
依頼者の方が相手方の不法行為により、200万円の損害賠償を請求する事件とします。
かつての日本弁護士連合会の基準によると、計算式は、経済的利益の額が300万円以下の場合は、8%となるため、200万円×8%=16万円が着手金となります。
※金額は税別です。
5 着手金を無料とする報酬体系
このように、弁護士に弁護活動を依頼する場合には、着手金が必要となることが通常ですが、着手金が弁護士への依頼の敷居を高める要因となっていることは否定できません。
そのため、事務所によっては、事件の種類に応じて、着手金を無料としていることもあります。
着手金が無料とされている事件類型としては、借金問題における過払金返還請求事件や交通事故における損害賠償請求事件、労働問題における残業代請求事件、男女問題における不貞慰謝料請求事件、B型肝炎訴訟などが挙げられます。
6 なぜ着手金を無料とする事件類型があるのか?
着手金を無料としている事件は、事務所ごとに異なりますが、各事務所が力を入れており、事件処理が円滑にしやすく、費用対効果を合わせやすいものが多いようです。
そのため、着手金を無料とする事件は、当該事務所の注力分野を示していることの裏返しであるとも考えられます。
7 着手金を事前に確認する方法
弁護士に法律相談をする際には、弁護士から費用の説明を受けることとなります。
また、最近は、法律事務所もホームページを打ち出していることが多くなっているため、ホームページに着手金に関する案内が掲示されていることも少なくありません。
弁護士費用は、弁護士に依頼をするか否かの重要な判断要素となりますし、曖昧なまま事件処理を開始することで後々のトラブルを発生させる要因ともなります。
費用に関する説明は、遠慮をすることなく、弁護士に尋ねるようにしましょう。
8 弁護士法人心の着手金
弁護士法人心では、各事件に応じて、着手金を設定しております。
また、過払金返還請求事件や交通事故の損害賠償請求事件など着手金を無料としている事件類型も多くあります。
着手金の目安は、ホームページに記載もありますので、法律相談の前に、おおよその目安を確認することもできます。
9 弁護士法人心の弁護士に依頼するメリット
弁護士法人心では、所属するそれぞれの弁護士が得意分野をもって活動しています。
そのため、依頼者の方の相談内容に応じて、当該分野を得意とする弁護士が、事件を担当することとなります。
法律問題にお悩みの方は、弁護士法人心 名古屋法律事務所までご相談ください。