弁護士の守秘義務
1 弁護士の守秘義務
弁護士は守秘義務を負っています。
弁護士が守るべきルールを定めた弁護士職務基本規程23条でも、「弁護士は、正当な理由なく、依頼者について職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は利用してはならない」と定められています。
ここで言う依頼者には、実際に事件への対応を依頼している依頼者だけではなく、受任には至らなかった相談者、顧問先、事件が終了した過去の依頼者などが含まれるとされています。
守秘義務の対象には、相談の内容や、事件の処理状況のほか、弁護士に相談を行ったかどうか、事件を依頼しているかどうかといった情報も含まれるとされています。
2 弁護士が守秘義務を負う理由
それでは、なぜ、弁護士は守秘義務を負っているのでしょうか。
弁護士に相談するときには、他に知られたくない秘密を伝えた上で、相談を行うことが多いかと思います。
仮に弁護士が守秘義務を負っていないとすると、依頼者は、安心して秘密を伝えることができません。
弁護士が守秘義務を負うことにより、依頼者は、弁護士に秘密を伝え、安心して相談することができるようになるのです。
また、このようにして、依頼者が安心して秘密を伝えられるようになれば、弁護士も、依頼者から、ご本人にとって不利なことも含めて、十分に話を聞くことができ、より適切な弁護活動を行うことができるようになります。
このように、守秘義務は、依頼者が弁護士に安心して相談を行い、かつ弁護士がより適切な弁護活動を行う上で、必要不可欠なものです。
このため、弁護士は、守秘義務に反する行動をとった場合には、弁護士会に対する懲戒請求の対象とされるほか、民事上の損害賠償請求、刑事罰の対象になる可能性があるなど、非常に重い責任を負うこととなります。
先に述べたとおり、弁護士は、事件の依頼者だけではなく、受任に至らなかった相談者に対しても、守秘義務を負っています。
弁護士に法律相談を行う際には、弁護士からより適切な回答を得るためにも、自分にとって不利なこと、できれば聞かれたくないことも含めて話を伝え、相談を行うことが大切です。
3 安心してご相談ください
当事務所では、事務所内での情報管理を徹底し、守秘義務を遵守していますので、安心してご相談いただけます。
法律問題でお悩みの際は、名古屋市椿町にある弁護士法人心 名古屋法律事務所までご相談ください。
法律相談をお考えの方へ 弁護士法人心の電話番号「よいにしおさん」